○都道府県・市区町村への寄附金のうち2,000円を超える部分について、個人住民税所得割額の概ね1割を上限として、所得税と合わせてその全額を控除します。控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。
○寄附をした年の翌年度分の個人住民税から控除されます。
控除を受けるためには、最寄りの税務署又はお住まいの市区町村への確定申告手続きが必要です。 |
<計算式>
【住民税の控除額】
@(都道府県・市区町村に対する寄附金−2,000円)×10%
A(都道府県・市区町村に対する寄附金−2,000円)×(90%−5〜40%)
※所得税の限界税率
@+A=税額控除額(Aについては住民税所得割額の1割を限度)
個人県民税:個人市町村民税=4:6の割合で両方から控除されます。
【所得税の控除額】
(都道府県・市区町村に対する寄附金−2,000円)×(5〜40%)
※所得税の限界税率 |
※所得税の限界税率とは、その方に適用される所得税の最高税率をいいます。年収により、5〜40%となります。
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<寄附金控除の計算例>
給与収入700万円で夫婦と子二人の場合
…所得税の限界税率10%、住民税額293,500円 |
【住民税の控除額】
| 寄附金 |
(1) |
30,000円 |
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| 足切り額(適用下限額) |
(2) |
2,000円 |
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| 寄附金控除の対象額 |
(3) |
28,000円 |
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| (3)×10% |
(4) |
2,800円 |
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| (3)×(90−10%) |
(5) |
22,400円 |
≦29,350円※ |
| 住民税寄附金控除額〔(4)+(5)〕 |
(6) |
25,200円 |
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※(5)の額については、住民税所得割額の1割が上限です。
【所得税の控除額】
寄附金控除額合計〔(6)+(7)〕 28,000円
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@郵便・FAX・電子メールでの申込み
郵便・FAX・電子メールのいずれの方法でもお申込みいただけます。
寄附申込書はご連絡いただければお送りいたします。なお、本ホームページ
からもダウンロードできますのでご利用ください。
A納付書の郵送
申込みをいただいた方に納付書(払込票)を郵送します。
B納付(払込票・現金書留・現金も可)
お送りする払込票により全国どこからでも払込をすることができます。
払込料金は市が負担します。
C寄附証明書の郵送
寄附金の入金を確認後、市より寄附証明書を発行・郵送させていただきます。
証明書は、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
5,000円以上の寄附をされた方には、記念品をさしあげます。
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つがる市は、総合イメージ戦略「全国的ブランド“つがる”」への取り組みをはじめ「農業振興」「ひとづくり」「安心・快適・やさしいまちづくり」などに取り組んでいます。
みなさまからお寄せいただいた寄附金は、このような取り組みに活用する予定です。
多くの皆様からのご支援をお待ちしています。 |
| ●観光・イベント |
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馬市(うまいち)まつり |
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チェスボローカップ水泳駅伝 |
| かつて新田開発の農耕に活躍した馬たちに感謝し、昼はねぶたパレード、夜は新田火まつりが行われます。 |
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米国帆船の遭難者を救助した史実を語り継ぐ水泳駅伝が
県内外からの参加者により行われます。 |
| ●歴史的遺産、文化財の保全・整備 |
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遮光器土偶 |
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人面付深鉢形土器 |
亀ヶ岡石器時代遺跡から出土した遮光器土偶は、国の重要文化財として、現在は東京国立博物館に保管されています。レプリカは「縄文住居展示資料館カルコ」に展示されています。
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石神遺跡から出土した人面付深鉢形土器は、四方に人面を模した飾りのついた円筒土器で国の重要文化財に指定され、「森田歴史民族資料館」に展示されています。 |
| ●農業振興 |
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つがる市のブランド化推進農産物8品目 |
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<お問い合わせ先>
つがる市総務部総務課 総務係
〒038-3192
青森県つがる市木造若緑61−1
電話 0173−42−2111
FAX 0173−42−3069
メールアドレス soumu@city.tsugaru.aomori.jp |
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