受付期間:2月6日(月)〜3月15日(木)
受付時間:午前8時45分〜午後5時(正午〜午後1時までは除きます) |
|
市県民税の申告時期が近づいてきました。市県民税の申告は、あなたの市民税と県民税を計算するための基礎資料となります。
また、国民健康保険の税額や各種手当・行政サービスの負担額等の大事な判定資料となるため、収入がない人でも申告が必要な方は、必ず申告してください。
申告がスムーズに行えるよう、関係書類をそろえて今から準備をお願いします。 |
|
| |
|
|
|
|
1 申告が必要な方
| |
◆ |
平成24年1月1日現在、つがる市に住所を有している方 |
| |
|
(住民登録の有無にかかわらず、現に居住している方) |
| |
◆ |
営業、農業等事業を営んでいる方、または地代、家賃その他所得がある方 |
| |
|
※ |
収入がある方は、所得がゼロやマイナスの場合でも申告が必要です。 |
| |
|
※ |
譲渡所得があった方で、税務署への確定申告が不要になった方でも市・県民税の申告が必要です。 |
| |
◆ |
給与所得者で給与以外に収入がある方、または2ヵ所以上から給与をもらった方 |
| |
|
※ |
給与以外の所得が20万円以下の方は税務署への確定申告は不要(還付が発生する場合は可)ですが、市・県民税の申告は必要です。 |
| |
◆ |
勤務先からつがる市に給与支払報告書が提出されない方 |
| |
|
(あなたの給与支払報告書がつがる市に提出されているかどうかは、給与支払者にご確認ください。) |
| |
◆ |
収入のない方でも、次のような方は申告してください。 |
| |
|
@ |
国民健康保険に加入している方 |
| |
|
A |
他の市町村に住んでいる人の扶養になっている方
(扶養している方の氏名、住所等をお知らせください。) |
|
|
| |
2 申告する必要のない方
| |
◆ |
平成23年分の所得税の確定申告書(青色申告等)を税務署に提出される方 |
| |
◆ |
給与所得者で毎月の給与から市県民税を差し引かれ、他に収入がない方 |
| |
◆ |
公的年金等の収入のみの方で、支払者からつがる市に公的年金等支払報告書が提出されていて、医療費控除等の各種控除を受けない方又は、税務署へ確定申告書を提出する必要のない方 |
|
| |
3 申告をしなければならない方が申告をしない場合
| |
◆ |
国民健康保険税の軽減措置(7割・5割・2割)がされない場合があります。 |
| |
◆ |
所得等に関する証明書(所得証明・課税証明等)が発行されません。 |
| |
|
|
|
| 申告相談には次のものをご持参ください |
| ● |
印鑑(認めで可) |
| ● |
収入・経費等の分かる書類 |
|
▼ |
営業等… |
収支内訳書と売上、仕入・必要経費等所得が計算できる資料 |
|
▼ |
農 業… |
収支内訳書と出荷証明書等収入の分かるもの、必要経費となる領収書等 |
|
▼ |
不動産… |
収支内訳書と地代・家賃等収入の分かるもの、必要経費となる領収書等 |
|
▼ |
給 与… |
源泉徴収票、または給与明細書等 |
|
▼ |
一 時… |
生命保険金等の受取にかかる証明書等 |
| |
▼ |
譲 渡… |
売買契約書、特別控除を適用するための証明書等 |
| ● |
社会保険料控除( 国民年金の証明書、国保税・介護保険料等の領収書 ) |
| ● |
生命保険、地震保険料、個人年金等の証明書 |
| ● |
医療費控除( 医療費等の領収書⇒総額を計算してきてください。) |
| ● |
身体障害者等の手帳 |
| ● |
その他必要と思われる各種証明書 |
| ● |
所得税の還付を受ける場合は、本人の金融機関名及び口座番号のわかるもの |
| ● |
所得税の振替納税希望の方は、本人の金融機関名及び口座番号のわかるものと通帳の届出印 |
|
【収支内訳書の使用について】
税務課では、毎戸へ「収支内訳書」を配布いたします。下記に該当する所得がある方は各所得ごとに収支内訳書に記入の上、申告相談にお越しください。
| |
▼ |
営業等… |
営業、大工(請負)、外交員、サービス業等 |
| |
▼ |
農 業… |
米、果樹、野菜等の栽培 |
| |
▼ |
不動産… |
住宅・店舗等の貸付、土地等の貸付 |
|
|
インターネットを利用できるパソコンをお持ちの方へ
e-Tax(国税電子申告・納税システム)の4つのメリット
@ホームページからカンタン申告
A最高4,000円の税額控除
B添付書類の提出不要
C還付金がスピーディー
| 注】 |
e-Taxご利用にあたっては、税務署へ開始届出書を提出するとともに、住基カード(電子証明書付)およびICカードリーダライタの準備が必要です。
詳しくは国税庁のホームページをごらんください。 |
|
|
申告相談日程表
午前中は混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
申告相談がスムーズに行えるよう地区ごとに日程を定めておりますので、
なるべく割り当てられた日にお越しください。 |
 |
 |
| |
| ※ |
稲垣地区の申告相談会場は、稲垣支所から稲垣公民館(2階小会議室)に変更となりましたのでご注意ください。 |
|
|
平日の相談が困難な方へ
3月4日(日)に下記の場所で受付いたします。
●木造・柏・森田地区の方→松の館
●稲垣・車力地区の方→稲垣公民館(2階小会議室) |
|
| |
| 申告は受付期間内に済ませましょう |
|
【申告期間中の問い合わせ先】
●生涯学習交流センター「松の館」 電話0173-49-2355(2月6日(月)から申告相談専用)
●稲垣公民館 電話0173-46-2156
●車力支所 電話0173-56-2111
※3月16日(金)以降につきましては、市役所財政部税務課までお問合せください。
●財政部税務課 電話0173-42-2111(内線212・214・216)
|