※ 法人市民税の主な内容
市内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の市民税と同様に、均等割と法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課税される法人税割があります。課税のしくみは次のようになります。
1 納税義務者
法人市民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。
| 納 税 義 務 者 |
区 分 |
| 均等割 |
法人税割 |
| 市内に事務所又は事業所がある法人 |
○ |
○ |
| 市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人 |
○ |
− |
| 公益法人等や法人でない社団など |
収益事業を行うもの |
○ |
○ |
| 収益事業を行なわないもの |
○ |
− |
@ 均等割
均等割の税率は、資本金等の額により次のようになります。
| 法人等の区分 |
号数 |
年 額 |
| 下記2号〜9号に掲げる法人以外の法人等 |
1号 |
50,000円 |
| 資本金等の額が1千万円以下である法人で、市内の従業者数が50人を超えるもの |
2号 |
120,000円 |
| 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、市内の従業者数が50人以下であるもの |
3号 |
130,000円 |
| 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、市内の従業者数が50人を超えるもの |
4号 |
150,000円 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、市内の従業者数が50人以下であるもの |
5号 |
160,000円 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、市内の従業者数が50人を超えるもの |
6号 |
400,000円 |
| 資本金等の額が10億円を超える法人で、市内の従業者数が50人以下であるもの |
7号 |
410,000円 |
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、市内の従業者数が50人を超えるもの |
8号 |
1,750,000円 |
| 資本金等の額が50億円を超える法人で、市内の従業者数が50人を超えるもの |
9号 |
3,000,000円 |
A 法人税割
法人税割額は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率(14.7%) |