大規模な土地取引には届出が必要です。
−届出期限は契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む)となります。− |
土地は現在から将来にわたって市民のための限られた資源であり、市民生活を支える共通の基盤です。
このため、土地を利用するにあたっては市内全域の住みやすさと自然環境との調和を考えて、適正かつ合理的に利用することが大切です。
国土利用計画法では、こうした考え方に基づいて、一定面積以上の大規模な土地の取引についてその利用目的などを届出ることとしています。
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■届出が必要な土地取引とは
| 1.取引の形態 |
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売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡
(※これらの取引の予約契約である場合、また、停止条件付き契約、解除条件付き契約の場合も届出は必要です。) |
| 2.面積要件 |
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| ア 市街化区域 |
2,000u以上(※つがる市には該当ありません) |
| イ 市街化調整区域 |
5,000u以上(※つがる市には該当ありません) |
| ウ 非線引き都市計画区域 |
5,000u以上 |
| エ 都市計画区域以外の区域 |
10,000u以上 |
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| 3.一団の土地取引 (「買いの一団」としての土地取引) |
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個々(一筆ごと)の契約面積が小さくても、一体としての土地利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、取得する面積の合計が上記以上になる場合にも届出が必要となります。
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■届出の手続き
| 1.届出をする人及びその期限について |
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届出は土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)が、契約締結日から2週間以内(契約日を含みます。)に行って下さい。
なお、期間は2週間以内となっていますが、書類の点検及び県への送付の期間も必要となるため、できる限り契約締結後すみやかに届出願います。 |
| 2.届出書類について |
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・土地売買等届出書 2部(正本1部、副本1部)
※土地売買等届出書の様式は、市役所企画課に備え付けてあります。 |
| ・添付書類 2部(正本1部、副本1部) |
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※添付書類とは |
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ア |
土地取引に関する契約書(土地売買契約書等)の写し又はこれに代わるその他の書類 |
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イ |
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 |
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ウ |
土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図など) |
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エ |
土地の形状を明らかにした図面(公図、地積調査図など) |
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オ |
土地の面積の実測の方法を示した図書(実測面積による契約をした場合) |
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カ |
土地利用又は開発に係る個別規制法、条例等による許認可を要するものについては、それを受けているあるいは手続き中であることがわかる書面(例:農地転用許可書(農地転用許可申請書)) |
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キ |
その他(届出に際し権限を第三者に委任している場合には委任状が必要です。)
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| 3.届出窓口 |
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つがる市財政部企画課(市役所本庁舎2階) |
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■審査について
届出のあった書類は、青森県が土地利用目的について審査を行い、その目的が公表された土地利用計画(例:法に基づく土地利用基本計画、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画等)に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言を行うことがあります。 |
■届出を行わないと・・・
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
■問い合わせ先
○つがる市財政部企画課
tel 0173-42-2111(内線321,325) fax 0173-42-3069
○青森県県土整備部監理課土地利用対策グループ
tel 017-722-1111(内線2168) fax 017-734-8178
※国土利用計画法の届出に関して詳しくお知りになりたい場合は、
青森県県土整備部監理課ホームページをご覧ください。
http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/todokede.html
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