つがる市情報市民の窓口福祉・医療保険と税金教育・スポーツ観光・歴史・文化環境・ごみ・リサイクル入札・契約上・下水道建設・工事 サイトマップ トップページ


■ 教育・文化 教育関係 > 就学校変更について 


〜就学校変更に係る許可基準について〜
 つがる市教育委員会では、児童生徒が就学する学校の通学区域を指定しています。 
 しかしながら、身体的な理由、いじめへの対応のほか、児童生徒の具体的な事情に即して相当と認めるときは、保護者の意向に十分配慮し、校区外通学を認めています。
 就学校の変更を希望される場合は、教育総務課へご相談ください。
<就学校変更に係る許可基準等について>
変更の理由 許可基準 確認事項又は必要書類
家庭の事情 @保護者共働き等により児童が帰宅後に保護監督が困難で、親族等が預かる場合
A保護者共働き等により児童が帰宅後に保護監督が困難で、勤務先近くの学校に就学させたい場合
・児童の預け先を確認できる書類
・保護者の勤務が確認できる書類
住居の事情 @住居等の新築により転居が予定されている場合で入学時から転居予定地の学区等の学校に就学を希望する場合
A学年の途中で転居により指定校が変更になり前籍校の就学を希望する場合
・半年間程度を限度とし、住宅の完成または転居の日まで
・転居が確実であることを証明できる書類(建築確認等)
身体的な事情 @特別支援学級(きこえ・こころ・弱視・肢体不自由等)及び通級指導教室(ことば)へ就学及び通級する場合
A障害の程度により指定校への就学が難しい場合
・就学指導委員会と連絡をとり確認する
地理的な事情 通学区域の地理的条件に事情があると認められる場合 ・通学距離、通学経路等を総合的に勘案し許可期間を設定する
教育的な事情 @いじめ・不登校その他特別な事情により、教育的配慮をする場合
A入学指定校に、所属したい部活動が設置されていない場合
・保護者児童生徒の意向調査
・中学校のみ
その他 特別な事情があり、学区外就学が適当と教育委員会が認める場合 ・特別な事情に係わる場合は、それぞれの事由に応じて事実確認をする
【問い合わせ先】

  つがる市 教育委員会 教育総務課 

    〒038−3138 つがる市木造若緑52
     電話  0173-49-1193
     FAX 0173-49-1212