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変更等
〜青森県と県内市町村は共同で特別徴収への切り替えを推進しています〜
事業主の皆さまへ
所得税の源泉徴収義務のある事業主の方(※)は、地方税法第321条の4の規定により、個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
特別徴収を実施していない事業主の方は、特別徴収への切り替えをお願いします。
※常時2人以下の家事使用人のみに対し給与を支払いする者以外
詳しくは、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
つがる市役所 税務課市民税係 電話0173-42-2111 内線212・216