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■ 市民の窓口 > 印鑑登録の届出

■印鑑登録について

詳しくは 市役所 市民課 市民係 電話42−2111内線262 までお問い合わせくだい。
 
印鑑登録に関する注意事項

印鑑の登録を受けられない人
(1)つがる市の住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されていない人
(2)15歳未満の人
(3)成年被後見人

●登録を受けられない印鑑
(1)住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を
  組み合わせたもので表わしていないもの

(2)職業、資格、肩書その他氏名以外の事項を表わしているもの
(3)ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4)ふちのないもの
(5)き損又はま滅しているもの
(6)印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(7)印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(8)印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(9)同一原版で大量生産された同型のもの
(10)その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
●登録の申請
()本人による登録申請
 @すぐに登録できる場合(以下のいずれかの書類提示が必要です)
  ・ 官公署の発行した旅券、免許証、許可証、身分証明書、外国人登録証明書若しくはその他これに
   類するものであって本人の写真を貼付したもの
  ・ 本市において既に印鑑の登録を受けている方(未成年者、被保佐人又は被補助人を除く。)によ
   り登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

 Aすぐに登録できない場合
   上記以外の場合は、申請を仮受付した後、本人あてに照会書を郵送等により送付しますので、回答
  書に必要事項の記入、署名及び押印をし、登録印鑑及び保険証等の本人を確認するための書類で係員
  の指示するものとともにご持参ください。
()代理人による登録申請(すぐには登録できません)
 @ 委任の旨を証する委任状が必要です。
 A 代理人の本人確認書類
 B 申請を仮受付した後,本人あてに照会書を郵送等により送付します。
 C 照会書が届いた後、その回答書に必要事項の記入、署名および押印をし、登録印鑑ならびに本人及
  び代理人のそれぞれの保険証等の本人確認のための書類で係員の指示するものとともに御持参くださ
  い。

 窓口での印鑑登録証明書交付申請書はこちら (様式 PDF16.8KB)
 (必ず印鑑登録証を添えて申請してください。 郵便では申請できません。)

 委任状の様式はこちら (様式 Word27KB)