犬を飼う場合、法律により登録することが義務付けられています。
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※ 狂犬病予防法 第4条
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90
日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地
を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなけれ
ばならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。 |
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新しく飼いはじめた犬が登録されていない場合は、飼いはじめた日から30日以内に登録しなければ
なりません。
犬の登録は生涯にわたり有効ですので、交付された鑑札は必ず首輪に付けてください。
登録手数料 3,000円
また、散歩などの途中で紛失した場合などは再交付できますが、万一に備えて登録番号は控えておき
ましょう。 再交付手数料1,600円 |
狂犬病予防注射は法律により義務付けられており、毎年1回受けなければなりません。
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※ 狂犬病予防法 第5条
犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬に
ついて、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなけ
ればならない。 |
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なお、集合狂犬病予防注射の日程については、「広報つがる」でお知らせいたします。
市内各所で行う、集合予防注射のほか、かかりつけの動物病院で受けることもできます。 |
皆の迷惑にならないよう、飼い主としてルールを守りましょう。
飼い犬が大丈夫だと思っていても、他の人にとってはどうでしょうか?
中型犬でも立ち上がれば、小さな子どもと同じくらいの高さになります。
また。大型犬による事故の場合は子どもや老人が被害にあうことが多く、大怪我
につながる場合もあります。
全国では、車道に飛び出してきた犬を避けようとして運転手がハンドル操作を誤
り、事故にあった例もあります。愛犬のためにもきちんと繋いでください。 |
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市内でも、飼主の義務・マナーの低下により、犬による被害等が報告されています。
自分の犬のフンを回収しないことで、多くの人に迷惑をかけるばかりでなく大きな問
題となりかねませんので、散歩の際はビニール袋等を持参してマナーを守りましょう。
・犬猫は同じ場所にマーキングをする修正がありますので、お困りの場所へ木酢液な
ど嫌がる匂いを散布してみてはいかがでしょうか。
・猫は、砂地等にトイレをする習性がありますので、可能な範囲であれば、しばらく
の間シート等で覆ってしまうなどして様子を見てはいかがでしょうか。 |
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しつけや運動を十分に行い、鳴き声等で周囲に迷惑をかけないようにしましょう。
飼育場所を清潔にして、臭いやハエの発生に注意しましょう。
家族と一緒に愛情をかけてください。 |
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繁殖を望まないときは、避妊手術や去勢手術が必要です。
手術することで生殖器系の病気を予防できたり、発情期の
迷惑行動が減るといったメリットもあります。無計画な繁殖
はやめましょう。 |
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