1 埋葬場所の使用申請
【使用者の資格】
使用される方がつがる市に住所又は本籍を有していること。
ただし、使用許可を受けた後市外に転出、又は本籍を有するが市外に居住している方は、
つがる市に居住する方を代理人に選定し、市長の承認を受けることが必要です。
【使用者の制限】
同一世帯の方が使用許可を受けていないこと。
(埋葬場所の使用は1世帯1区画となります)
【申請する場所】
市役所 民生部 環境衛生課
【必要なもの】
@戸籍謄本又は住民票
※つがる市に本籍を有するが、市外に居住している方は
「霊園使用権者代理人 選定届」
が必要になります。
A印 鑑
B使用料及び当該年度分の管理料
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| 種別 |
使用料(1区画) |
管理料(1区画/1年分) |
| A区画 |
70,000円 |
840円 |
| B区画 |
70,000円 |
840円 |
| C区画 |
80,000円 |
1,050円 |
| D区画 |
80,000円 |
1,050円 |
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※年度の中途において使用許可を受ける方は、随時管理料(年額)を納付してもらいます。
【使用許可証の交付】
審査の結果、資格要件を満たしているときは「霊園使用許可証」が交付されます。
◆使用にあたってのご注意
【使用料及び管理料】
納めていただいた使用料及び管理料は、いかなる理由があってもお返しできません。
【使用権の消滅及び取り消し】
@使用権者及びその家族が所在不明となり、又は縁故者がなく10年を経過したときは
使用権が消滅します。
※次のいずれかに該当する場合は、使用権が取り消されることもあります。
A許可を受けた日から3年を経過しても墳墓や墓碑等が建設されない場合。
B使用権者がその権利を転貸したとき。
C死体の埋葬及び焼骨等の埋蔵の目的以外に使用したとき。
Dつがる市霊園条例及び同施行規則に違反したとき。
2 使用権の継承及び譲渡
【使用権者の変更】
使用権者(埋葬場所の名義人)は、次のいずれかに該当する場合でなければ
その権利を継承させ、又は譲渡することができません。
@相続
A相続人のない場合で親族又は縁故者が継承するとき
B使用権者からその親族又は縁故者に譲渡するとき
【申請する場所】
市役所 民生部 環境衛生課
【必要なもの】
@従前の使用権者の使用許可証
A従前の使用権者との関係を証する書類(戸籍謄本など)
B印 鑑
3 使用権者の住所変更
使用権者が住所変更した場合は、市役所民生部環境衛生課に届け出てください。
4 埋葬場所の返還手続き
改葬(注)などの理由により、埋葬場所を使用しなくなった場合は「霊園埋葬場所返還届」を
提出してください。なお、使用権者が死亡している場合は、相続人又は6親等以内の親族が
代理人として申請してください。
(注)墓地に埋葬・埋蔵されている遺体や遺骨を他の墓地に移すこと。
【申請する場所】
市役所 民生部 環境衛生課
【必要なもの】
@使用許可証
A印 鑑
【申請する場所】
市役所 民生部 環境衛生課
◆返還にあたってのご注意
埋葬場所の墓石等は各自で処理し、更地の状態で返還してください。
5 その他
◆管理料の納付はお早めに!!
管理料は、霊園内の清掃などの費用に充てられています。市では、毎年6月上旬に埋葬場所の
使用権者に対し納入通知書を送付していますので、忘れずに納付してください。
◆供物は持ち帰りましょう!!
カラスなどにより供物が散乱すると他の来園者や墓参者にご迷惑をかける場合がありますので、
墓参後は供物を持ち帰るようにしましょう。
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