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個人情報の一層の保護を目的に、住民基本台帳法・戸籍法の一部が改正され、平成20年5月1日より窓口での本人確認が義務付けられました。
窓口をご利用になる皆様には、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
●本人確認を行う対象
@住民票の異動届
A住民票の写し・住民票記載事項証明等の住民票に関する証明書
B戸籍の届出
C戸籍謄・抄本(全部事項証明・個人事項証明)、改製原戸籍、除籍等の戸籍に関する証明書
D身分証明書等の各種証明書
●本人確認の対象者
窓口に来られた方
●本人確認の方法
@官公署の発行した顔写真のある書類(1点の提示)
運転免許証・パスポート・写真付住民基本台帳カード等
A法令に基づき発行された書類(2点の提示)
健康保険証・年金手帳・年金証書・写真なし住民基本台帳カード等
B本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口で確認のため質問等をさせていただきます
●注意事項(各種証明書等の請求できる範囲)
本人以外の証明書等の取得には、基本的に委任状が必要ですが、以下のように委任状を省略できる場合があります。
@住民票関係の証明書
窓口に来た方が本人又は同一世帯員の場合は、委任状を省略できます
A戸籍関係の証明書
窓口に来た方が本人又は配偶者、直系親族(父母・子・祖父母・孫等)の場合は、委任状を省略できます
B身分証明書
窓口に来た方が本人の場合は、委任状を省略できます
C住所変更証明書
委任状は必要ありません
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