令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)給付事業

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のお知らせ

   新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入の減少、食費等の物価高騰等の影響を受け、子育ての負担が増している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、『令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)』を支給します。

支給対象者

以下の「1 養育要件」のいずれかに該当し、かつ、「2 所得要件」のいずれかに該当する方に支給されます。

1 養育要件

児童手当受給者 令和4年4月分の児童手当を受給されている方
特別児童扶養手当受給者 令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給されている方
新規児童手当受給者 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた子どもを養育する児童手当の受給資格認定又は同手当の額改定の認定を受けた方
新規特別児童手当受給者 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた子どもを養育する特別児童扶養手当の受給資格認定又は同手当の額改定の認定を受けた方
その他対象児童の養育者 上記以外で平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた高校生等を養育する方又は令和4年4月1日以後に児童を養育し、国内に住所を有することになった方

 

2 収入(所得)要件

住民税非課税の者 令和4年度(令和3年分)住民税均等割が非課税の方又は市町村の条例で定めるところにより住民税均等割を免除された方
令和4年1月以降の家計急変者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税と同様の事情にあると認められる方

 

○家計急変者の非課税相当収入(所得)限度額早見表 

世帯の人数 非課税収入限度額 非課税所得限度額
   2人   例:夫(婦)子1人 137.8万円               82.8万円
   3人   例:夫婦子1人 168.0万円 110.8万円
   4人   例:夫婦子2人 209.7万円 138.8万円
   5人   例:夫婦子3人 249.7万円 166.8万円
   6人   例:夫婦子4人 289.7万円 194.8万円

対象児童

(1)  給付金の対象児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当の支給算定児童は、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童。

(2)  既に支給の決定がなされている『令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)』又は『本給付金の支給額の算定の基礎とされた児童』は、対象から除かれます。

支給額

支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円が支給されます。

ただし、既に支給の決定がなされている『令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)』又は『本給付金の支給額の算定基礎とされた児童』は、対象から除かれます。

支給方法

1 申請不要の支給(積極支給)

児童手当又は特別児童扶養手当受給者は、申請は不要です。

令和4年6月30日(木曜日)に令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みとなります。

※児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受ける指定口座を解約するなどにより、本給付金の振り込みに支障が出る恐れがある場合は、『支給口座登録等の届出書』の提出が必要になります。

※本給付金を希望しない場合は、『受給拒否の届出書』の提出が必要になります。

※『受給拒否の届出書』は、令和4年6月22日(水曜日)までにつがる市役所子育て健康課の窓口へ直接持参若しくは郵送で提出してください。

2 申請による支給

〇児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者以外で高校生等(平成16年4月2日から平成19年4月1日まで)を養育している方又は新型コロナウイルス感染症の影響を受け令和4年1月以降の家計が急変した方は、申請が必要です。

〇申請期限は、令和5年2月28日(火曜日)までです。

・高校生等を養育している方:『子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書』と父及び母等の住民税均等割が非課税であることが確認できる資料(令和4年1月1日時点につがる市に住所を有し、住民税の申告を済まされている方は公簿により確認できますので提出は不要です。)等

・家計急変者:『子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書』と『簡易な収入(所得)見込額の申立書』、父及び母等の令和4年1月以降の任意の月(1か月)の収入のわかる書類

・共通書類:『申請・請求者本人確認書類の写し』、『受取口座を確認できる書類の写し』、別居している児童等を監護している場合は、必要に応じ『別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童から見た世帯主の続柄を確認できる書類(児童の世帯の住民票)の写し』

 

〇『子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書』及び『簡易な収入(所得)見込額の申立書』に必要事項を記入して、提出書類と一緒につがる市役所子育て健康課の窓口へ直接持参若しくは郵送で提出してください。

〇本給付金の支給については、ご提出いただいた申請書類を審査し、可能な限り速やかに指定口座へ振り込みします。

 

提出先

郵便番号:038-3192

つがる市木造若緑61-1

つがる市健康福祉部 子育て健康課 児童福祉係

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子育て健康課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946

更新日:2022年06月20日