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■ つがる市情報 > 市の計画 > 過疎地域自立促進計画

過疎地域自立促進計画について

 つがる市は、過疎地域自立促進特別措置法(以下「過疎法」という。)に基づく過疎地域として市全域がみなし過疎地域として指定されていることから、これまで過疎法に基づく「過疎地域自立促進計画」(以下「過疎計画」という。)により、過疎対策事業を推進してきました。
 このたび、過疎法の改正により、平成22年4月から平成28年3月までの6年間延長されたことから、引き続き計画的かつ積極的に施策を推進するため、平成2212月つがる市議会定例会の議決を経て新たな過疎計画を策定しました。

計画の構成

 本計画は、次の10の項目で構成されています。
   1.基本的な事項
   2.産業の振興
   3.交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進
   4.生活環境の整備
   5.高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
   6.医療の確保
   7.教育の振興
   8.地域文化の振興等
   9.集落の整備
  10.その他地域の自立促進に関し必要な事項

計画の期間

 本計画の期間は、平成22年4月1日から平成28年3月31日までの6年間とします。

つがる市過疎地域自立促進計画の全文

つがる市過疎地域自立促進計画 (PDFファイル:169KB)


※過疎対策や法律の詳細につきましては、総務省のホームページをご参照ください。

総務省ホームページ(過疎対策室)


【お問い合わせ先】
企画課 企画振興係 電話:0173−42−2111(内線321・325)