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統計調査について


統計調査とは
 統計法という法律に基づき、行政施策の各種資料を得ることを目的に、国(総務省、経済産業省等)が
都道府県・市町村を通じて実施するものをいいます。
統計調査の種類

【一般世帯を対象とする調査】
  国勢調査、住宅・土地統計調査、就業構造基本調査等

【会社・商店等の事業所や特定の世帯や業種を対象とする調査】
  事業所・企業統計調査、商業統計調査、工業統計調査、農林業センサス等

調査対象の範囲

【対象となるすべてを調査(全数調査)】
  国勢調査、事業所・企業統計調査、商業統計調査等

【対象となるもののうち一部を抽出して調査(標本調査)】
  住宅・土地統計調査、就業構造基本調査、労働力調査等

統計調査の実施時期
 国勢調査や農林業センサスなど、ほとんどの統計調査は5年に1回という周期で行われます。
統計調査の方法
 調査対象者(世帯・事業所)に統計調査員が訪問し、「調査票」を配布。調査対象者が記入後に回収す
ることにより調査を行います。
統計調査員

 統計法に基づく指定統計調査で、調査票を配布・回収・点検などを行う人を「統計調査員」といいます。
 統計調査員には「守秘義務」があります。調査対象者に関する情報の保護のため、調査活動中の秘密の
保持、調査票の厳重管理が求まられます。

統計調査員の身分
 非常勤の公務員として任命されます。
統計調査員の適格要件

1.責任を持って調査の事務を遂行できる者であること
2.秘密の保護に関し信頼のおける者であること(守秘義務)
3.選挙に直接関係のない者であること
4.原則として20歳以上の者であること

統計調査員の募集・任命

 つがる市民で上記の要件に該当する人
※つがる市では、つがる市統計協会の登録調査員を優先して調査員を任命します。

統計調査員の主な仕事

1.県や市で開催される調査員説明会に出席する。
2.自分が担当する調査区を確認する(事前準備調査)
3.調査票を配布する。
4.調査票を点検・補記
5.調査票を県または市の担当へ提出する。