| Q1 |
統計調査には協力したくない |
| A1 |
様々な統計調査がありますが、国の調査は法律に基づくもので、国、都道府県、市区長村が行政を進めて
いく上での大事な資料となります。統計調査にご協力いただけませんと、正しい統計が作れず、私たちの生
活にも調査結果が生かせません。ぜひご協力をお願いします。 |
| Q2 |
統計調査はどのように役だっているのか |
| A2 |
統計調査は直接その効果が目に見えて現れるといったものではありません。調査で得られた結果は福祉・
医療・雇用・道路整備・環境整備・防災・国土利用など、いろいろな行政施策を進めていく上で欠くことの
できない資料として利用され、間接的に私たちの社会に役立っています。 |
| Q3 |
どうしてうちが調査対象に選ばれたのか(標本調査の場合) |
| A3 |
全国の世帯や事業所をすべて調査する方法もありますが、それでは経費がかかりすぎて、皆さんの負担も
大きくなってしまいます。ですから、国勢調査や事業所・企業統計調査のような全世帯や全事業所を調べる
調査以外は、全国の世帯や事業所から一部を抜き出して調査する方法(標本調査)で行っています。
また、調査する世帯や事業所は、その世帯や事業所が全国の縮図になるように、統計理論に基づき、あら
かじめ決められた方法で抜き出しています。 |
| Q4 |
調査に協力する義務があるのか。協力しない場合はどうなるのか。 |
| A4 |
【国勢調査などの指定統計調査の場合】
この調査の基となっている統計法では、申告の義務に関する規定があります。(統計法第5条)
また、申告しない場合の罰則規定もあります。(統計法第19条)
統計法(抄)
(申告義務)
第5条 政府、地方公共団体の長又は教育委員会は、指定統計調査のため、人または法人に対して申告を命ずることができる。(省略)
(罰則)
第19条 次の各号の一に該当する者は、これを6ヶ月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定により申告を命ぜられた場合申告をせず、又は虚偽の申告をした者。(後略)
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| Q5 |
同じような調査で何度も書かされるのは迷惑だ |
| A5 |
国では目的に合わせて様々な調査を行っています。その際、世帯や事業所の負担が大きくならないような
しくみをとっています。
同じ項目を何度も書くことがあるかもしれませんが、統計調査は皆さんの生活に結びつく大切なものです
ので、ご協力をお願いします。 |
| Q6 |
うちの調査票が他で使われるのではないか |
| A6 |
調査で知り得た事項を、統計以外の目的に使うことは、統計法という法律で固く禁じられています。
調査票に書いていただいたことは、統計を作るためだけに使われます。これが税金の資料やダイレクトメ
ールのリストなどの統計以外の目的に使われることは決してありませんので、安心してご協力ください。 |
| Q7 |
個人情報は保護されるのか(「統計法」と「個人情報保護法」の関係) |
| A7 |
統計調査により集められた個人情報は「統計法」により保護されます。記入していただいた調査票は外部
の人の目に触れることのないように厳重に保管され、集計が完了した後は、溶解処分されるなど個人情報の
保護には万全を期しています。また、統計調査員や統計調査に従事する職員には、守秘義務が課せられてい
ます。
どうか安心して御協力いただきたいと思います。なお、統計法に基づいて実施される指定統計調査の申告
の義務は「個人情報保護法」により免除されるものではありません。 |