つがる市中小企業借入資金信用保証料補給金
青森県では、事業活動に必要な資金(運転資金、設備資金)の調達を図る中小企業者を対象に、青森県特別保証融資制度を実施しています。
つがる市は、この制度の利用者で一定の要件を満たしている方に対し、信用保証料の補助を行います。
・補助対象者
次のいずれにも該当する方
1.現に企業を営む者で、市内に主たる事業所を有する中小企業者
2.青森県特別保証融資制度(次のいずれかの資金)により融資を受けた方
- 青森県「選ばれる青森」への挑戦資金
- 青森県経営安定化サポート資金
- 青森県事業活動応援資金
- 青森県経営力強化対策資金
3.市税等に滞納がない納税者 (住民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税等)
・補助内容
次のいずれかの補助をします。
- 信用保証料の2分の1を補助します。(100円未満切捨て)ただし、補助の上限を20万円とします。
- 青森県未来を変える挑戦資金のなかで「県内で中小企業者として創業する事業」のうち創業後5年未満で市内に居住している方については、全額補助とします。(補助金は「つがる市中小企業借入資金信用保証料補給金交付規則」に基づき、中小企業者へ直接交付します。また、予算の都合により保証料補助が終了している場合があります。)
・お問合せ先
【信用保証料補給に関すること】
つがる市商工観光課 電話0173-42-2111(代)内線431
【青森県特別保証融資制度に関すること】
青森県商工政策課商工金融グループ 電話017-734-9368(直)
連携融資制度に関するQ&A
Q1 | つがる市簡易小口資金」(または「つがる市活性化資金」)の借入金残高がありますが、この制度を利用できますか? |
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A1 | 「つがる市簡易小口資金」(または「つがる市活性化資金」)の借入金残高がある場合でも、連携融資制度の要件を満たす場合は新たに利用することができます。 |
Q2 | 一企業が、補助対象となる複数の資金を利用した場合、それぞれで信用保証料の補助を受けることは可能ですか? |
A2 | 一企業が補助対象となる複数の資金を利用した場合は、いずれか一つの資金に限り、信用保証料の2分の1(上限20万円)又は全額を補助しますので、同一年度内に複数回の利用はできません。 |
Q3 | 連携融資制度を利用するための手続きを教えてください。 |
A3 | 融資を受けるにあたっては、青森県特別保証融資制度の取扱金融機関(注1参照)の融資担当窓口へお申込みください。 また、保証料の補助については、融資を受けた後、「つがる市中小企業借入資金信用保証料補給金交付規則」の規定により、交付申請書に必要書類を添えて、つがる市商工観光課へ交付申請を行ってください。 |
Q4 | 繰り上げ償還により、返戻保証料が発生した場合はどうなりますか? |
A4 | 既に交付済みの補助金から差額分を返還していただくことになります。差額分の算定方法については「つがる市中小企業借入資金信用保証料補給金交付規則」の第6条第2項に記載してあります。 |
注1: 青森県特別保証融資制度の取扱金融機関(順不同)
青森銀行、みちのく銀行、岩手銀行、東北銀行、秋田銀行、北日本銀行、みずほ銀行、青い森信用金庫、東奥信用金庫、青森県信用組合、商工中金
申請書等様式ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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経済部商工観光課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2019年04月10日