農地の売買・贈与・貸借等の許可について(農地法第3条)

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は農業委員会へご相談ください。

農地の売買・贈与・貸借には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買・貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にご相談ください。


農地法第3条の主な許可基準


農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
ただし、貸借については、一部の要件を満たさなくても許可できる場合があります。(農地法第3条第3項)

 ・今回の申請農地を含め、所有している農地及び借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)

 ・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件※1)

 ・申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)

 ・今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件※2)

 ・今回の申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※1 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなど農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

※2 下限面積要件とは経営面積があまり小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。

つがる市農業委員会では、管内の下限面積を次のよう定めております。

地域 下限面積
つがる市全域

50アール

〔下限面積設定理由〕
令和4年度の下限面積(別段の面積)設定については、つがる市管内で50アール以上の農地を耕作している農家数(2,987)が総農家数(4,154)の約71.9%となり、基準となる6割以上を占めることから、農地法施行規則第17条第1項を適用し、現行の下限面積(別段面積)50アールからの設定変更は行わないこととしました。

(農家数は令和4年2月17日現在の農地基本台帳システムより)


農地法第3条許可までの流れ

相談から許可申請・許可書交付までの流れは次のとおりです。

1.申請についての相談(随時受付)

2.必要書類の入手(必要書類は申請内容により異なります)

3.申請書の記入及び提出・必要書類の提出(申請書は農業委員会窓口にあります)

4.毎月1回開催する農業委員会総会で審議

5.許可書の交付

つがる市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理に努めております。

  根拠法令 標準処理期間
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) 28日

申請関係様式ダウンロード

使用にあたっては記入方法、添付書類の有無等ありますので、農業委員会事務局へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所3階)
電話:0173-23-3622 ファクス:0173-23-3623

更新日:2020年04月01日