半島振興法に係る国税・地方税の優遇措置について
つがる市は半島振興法に基づき、平成30年5月1日付けでつがる市産業振興促進計画(以下「本計画」という。)を策定しました。また、本計画が国の認定を受けたことで、平成30年5月1日以降、市内で行われた以下の産業の設備投資について、法人税・所得税の軽減(国税)、固定資産税の軽減(地方税)が適用できます。
- 製造業
- 農林水産物等販売業
- 旅館業
- 情報サービス業等
つがる市産業振興促進計画 (PDFファイル: 418.0KB)
●(国税の優遇措置)法人税及び所得税の割増償却
事業者が対象事業のために一定額以上の設備を取得し使用した場合、普通償却に加えて、5年間の割増償却を行うことができるようになります。
市から租税特別措置法の適用の前提である「産業振興促進計画」に適合している旨の確認を受け、税務署に必要書類を提出する必要があります。
取得価額要件
半島税制措置の対象となる設備の価額は、業種及び資本金によって変わります。
資本金1,000万円以下の事業者 | 500万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 |
資本金1,000万円超5,000万円以下の事業者 | 1,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 |
資本金5,000万円以上の事業者 | 2,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 |
資本金5,000万円未満の事業者 | 500万円以上の取得等 |
資本金5,000万円超の事業者 | 500万円以上の新増設 |
償却率
半島税制措置を受ける資産の種類によって償却率が変わります。
機械及び装置 | 普通償却限度額の32% |
建物・付属装置及び構築物 | 普通償却限度額の48% |
償却期間
5年
申請期限
令和5年3月31日まで
半島地域における国税・地方税の優遇制度概要のチラシ (PDFファイル: 364.4KB)
半島地域における国税・地方税の優遇制度の紹介(パンフレット) (PDFファイル: 512.1KB)
●(地方税の優遇措置)固定資産税の不均一課税
事業者が対象事業のために用いる設備を取得した場合、当該設備の固定資産税を通常より低い税率で課税できます。
地方税の優遇措置の適用を受けるためには、不均一課税を申請する必要があります。
取得価額要件
半島税制措置の対象となる設備の価額は、業種及び資本金によって変わります。
資本金1,000万円以下の事業者 | 500万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 |
資本金1,000万円超5,000万円以下の事業者 | 1,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 |
資本金5,000万円以上の事業者 | 2,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設 |
500万円以上の取得等 |
適用期間
当該設備等の固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度。以下「第1年度」という。)以降3箇年度。
税率
第1年度 | 0.14パ―セント(通常の税率の10分の1) |
第2年度 | 0.35パーセント(通常の税率の4分の1) |
第3年度 | 0.7パ―セント(通常の税率の2分の1) |
申請期限
令和5年3月31日
固定資産税に関する詳しい内容は、財政部税務課資産税係までお問い合せください。
財政部税務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911
つがる市半島振興対策地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例 (PDFファイル: 144.0KB)
つがる市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則 (PDFファイル: 290.8KB)
●計画に適合している旨を確認する証明書類について
半島税制措置を活用を希望する事業者は、つがる市企画調整課へ設備投資が市の計画に適合しているか確認申請書を提出し、市が発行する確認書(確認申請書と一体のもの)を税務署に提出する必要があります。以下の様式を使用してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2022年04月08日