介護サービスを利用するためにはどうすればいいの?

介護保険でサービスを利用するためには、寝たきりや認知症などで介護や支援が必要な状態か、また、どのくらいの介護が必要であるかの認定を受ける必要があります。

1.介護サービスを申請します

サービスが必要となったら、介護保険の保険証を添えて、介護課に申請書を提出します。 (第2号被保険者の場合は医療保険の保険証が必要です。)
本人または家族が申請するか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者などに代行してもらいます。
申請書には氏名等のほか、主治医が決まっているときはその氏名等も記入します。(第2号被保険者の場合は特定疾病の名称等も記載します。 )

2.訪問調査を受けます(一次判定)

心身の状況などの基本調査74項目と概況調査・特記事項について、本人と家族などから聞き取り調査を行います。
市の職員や市から依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)が、家庭訪問します。その際、訪問調査票(全国共通)の記入を受けます。

  • 一次判定(コンピュータ判定)
  •  特記事項(調査票に盛り込めない事項などが記入されます)
  •  医師の意見書(市より依頼された主治医が意見書を提出します)

主治医がいない場合は市が指定した医師の診断を受けます。

3.介護認定審査会が審査します(二次判定)

一次判定の結果と特記事項、医師の意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
審査会はつがる西北五広域連合にあり、医療・保健・福祉の専門家により構成されています。

4.認定結果が通知されます

判定にもとづき、市が要介護状態区分を認定し、通知します。
認定結果通知書と、認定結果などが記載された保険証が郵送されます。
認定結果に不服がある場合には「介護保険審査会」に申し立てができます。(「介護保険審査会」は青森県に設置されています。)

要介護区分は次のとおりです

要介護区分一覧表
介護区分 心身の状態(例)
要支援1
要支援2
要介護とは認められないが、社会生活の上で一部介助が必要な状態。
食事・排泄・衣類着脱はおおむね自立しているが、歩行・立ち上がりなどに不安定さが見られ、時々支援を要する状態。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排せつ、入浴などに一部介助が必要。
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力で困難。排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排せつ、入浴、衣服の着脱などで、全体の介助が必要。
要介護4 排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。
要介護5 意思の伝達が困難。生活全般についての全面的介助が必要。

【介護認定された方】 5.介護サービス計画の作成

計画作成の流れ

  1. 居宅介護支援事業者に作成を依頼
  2. ケアマネージャーによるアセスメント
  3. 介護サービス計画の原案作成
  4. サービス担当者との話し合い
  5. 介護サービス計画の決定

(要支援の方は地域包括支援センターに作成依頼)

【介護認定された方】 6.サービスを利用します

利用者はサービスにかかった費用の1割または2割を自己負担します

介護保険サービスの利用者負担割合は一律1割でしたが、平成27年8月から、所得が一定以上ある 65歳以上(第1号被保険者)の方について利用者負担割合が2割に変更となります。

要介護(支援)認定者には、個々の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」が送付されます。

サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒に介護保険負担割合証をサービス事業者または 施設に提示してください。 

負担割合

負担割合
第2号被保険者(40歳~64歳)  1割負担 
生活保護を受給されている方 1割負担
本人が住民税を課税されていない方 1割負担

本人が住民税を課税されている方の負担割合

本人の合計所得金額が160万円未満 1割負担
同一世帯に65歳以上の方(本人含む)の年金収入とその他の合計所得金額が
単身で280万円未満、2人以上で合計346万円未満
1割負担
それ以外 2割負担

要介護の人が利用できるサービス(介護給付)

通所して利用する
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
居宅で暮らしを支える
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修費の支給
訪問を受けて利用する
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅管理療養指導
在宅に近い暮らしをする
  • 特定施設入所者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
短期間入所する
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
施設に入所する
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

現時点で、つがる市内に整備されていないサービスもあります。

【要支援認定された方】 5.介護予防サービス計画の作成

計画作成の流れ

  1. 要支援1及び要支援2と認定された方は地域包括支援センターに連絡します。
  2. 地域包括支援センターが本人や家族と話し合い、本人の心身の状態や環境、生活歴などから課題を分析します。
  3. 目標を達成するための支援メニューを、本人家族とサービス担当者を含め検討します。
  4. 目標達成のための介護予防ケアプランの原案を作成。本人が同意してプランが完成します。
  5. 介護予防サービスを利用します。
  6. 目標が達成できたか評価し、見直します。

要支援の人が利用できるサービス(介護予防給付)

通所して利用する
  • 介護予防通所介護
  • 介護予防通所リハビリテーション
居宅での暮らしを支える
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 介護予防住宅改修費の支給
訪問を受けて利用する
  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅管理療養指導
在宅に近い暮らしをする
  • 介護予防特定施設入所者生活介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
短期間入所する
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護

現時点でつがる市内に整備されていないサービスもあります。

【非該当と判定された方】 5.非該当(自立)と判定されたら?

介護保険によるサービスは受けられませんが、市では各種事業を実施しておりますので、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230

更新日:2018年04月04日