生活保護について

生活保護制度とは

憲法第25条の理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障すると共に、自立を助長することを目的としています。

生活保護のしくみ

生活保護の要否については、世帯全員の収入と国の定める最低生活費との対比によって決定されます。下記の「生活保護に優先するもの」を可能な限り活用してもなお、収入が最低生活費を下回っている場合に、その不足分を補う形で保護費が計算され、支給されます。

生活保護に優先するもの

1.働ける人は、自分の能力に応じて働くことが前提となります。 ※稼働能力の活用


2.活用できる資産(多額の金銭、預貯金、保険解約金、動産、不動産)を生活維持のために充ててください。 ※資産の活用

3.親、子、兄弟姉妹等(扶養義務者)とよく話し合い、できるかぎりの援助を受ける努力をして下さい。 ※扶養義務の履行

4.年金や手当、雇用保険など、他の法律や制度で活用できるものがあるときは、それを優先的に活用する必要があります。 ※他法の活用

生活保護相談(申請)窓口

生活保護は原則として「実際に住んでいる住所地」を所管する福祉事務所にて相談や申請手続きの受け付けを行います。つがる市では市役所1階の11番にある福祉部保護課が窓口となっていますので、経済的な不安や心配等がある際にはお気軽にまずは相談してください。
 

生活困窮者自立支援法

平成27年4月から施行され、生活保護による金銭的な支援以外にも、働ける方を対象とした自立に向けた就職の支援や、突発的一時的な困窮等(例:仕事を失い家賃が払えない。住むところがない等)の相談を受けられるようになりました。こちらはつがる市社会福祉協議会内生活相談支援センター【電話:0173-42-5678】が窓口となっておりますので、一人で悩んだり抱え込まず、まずはご相談ください。保護課とも連携し、必要な支援を行っていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保護課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2822(直通) ファクス:0173-42-7022

更新日:2018年04月06日