不在者投票に関する各種申請書

不在者投票請求書兼宣誓書について

不在者投票とは、投票日当日に投票所へ行くことができない人が、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までに、不在者投票管理者の管理する場所および現在地で投票することができる制度です。

不在者投票を希望する方は、不在者投票請求書および宣誓書を選挙人名簿登録地に提出する必要があります。

不在者投票請求書兼宣誓書の様式は次のとおりです。

※公職選挙法施行令の一部改正により令和5年3月から不在者投票をする事由の選択が不要(いずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓で足りる)となりましたので様式を一部変更しました。

郵便等投票証明書交付申請書について

身体に重度の障害がある方や、介護保険法上の要介護5の方で、投票日に投票所での投票が困難な方が自宅などから郵送で投票できる制度です。

郵便投票制度をご利用いただくためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の発行を受ける必要がありますので、申請書に必要事項を記入し、障害の程度を証明するものと併せて選挙管理委員会に提出してください。

障害・要介護を証明するもの及びその部位 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級・3級
免疫・肝臓 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹

特別項症

~第2項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓

特別項症

~第3項症

介護保険の被保険者証 要介護5

 

「郵便等投票証明書」の申請様式は次のとおりです。

※郵便投票制度を利用される方で、本人の氏名及び候補者氏名を自書できない方の申請様式は次のとおりです。

※すでに「郵便等投票証明書」をすでにお持ちの方

投票用紙及び投票用封筒の交付請求書の様式は次のとおりです。

指定施設等における不在者投票の手引き

ぴったりサービスからの手続き

  マイナンバーカードをお持ちの方は下記URLから電子申請が行えます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069

更新日:2023年06月07日