障害者への自動車税の減免について
自動車税の減免
一定の要件に該当する身体障害・知的障害・精神障害のある方が日常生活を営むうえで不可欠な自動車について、自動車税の減免を受けることができます。詳しくは下記担当課までお問い合わせください。
減免額 |
上限:税額45,000円
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担当課・連絡先 | 西北地域県民局県税部 電話:0173-34-3141 |
軽自動車税の減免
障害のある方のために使用する軽自動車(ご本人が使用する場合を含む)などについて、一定の条件を満たしている場合、軽自動車税の減免を受けることができます。ただし、自動車税とあわせて減免を受けることはできません。詳しくは、税務課にお問い合わせください。
手続き
毎年5月上旬に送られてくる納税通知書と運転免許証、身体障害者手帳または愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳、認め印を持って、納期限の1週間前までに税務課で申請してください。
自動車取得税の減免
一定の要件に該当する身体障害・知的障害・精神障害のある方が日常生活を営むうえで不可欠な自動車について、自動車取得税の減免を受けることができます。詳しくは下記担当課までお問い合わせください。
減免額 |
上限:課税標準額(障害者の特別の仕様による装置の取付費用を除く。以下同じ)
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担当課・連絡先 | 西北地域県民局県税部 電話:0173-34-3141 |
運転免許取得費用の助成
身体障害者手帳等を所持する方が自動車普通免許を取得した場合、直接要した費用の3分の2以内で、10万円を限度として助成します。免許取得後3カ月以内に手続きしてください。
手続き
身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、運転免許証、教習所等の領収書、銀行の口座番号がわかるもの(ご本人名義)、認め印を持って窓口で申請してください。
自動車改造費用の助成
身体障害のある方が、免許証に限定条件を付されている条件を満たすために自動車を改造する必要がある場合、10万円を限度として改造費用を助成します。必ず事前にご相談ください。
手続き
身体障害者手帳、運転免許証、改造の見積書、銀行の口座番号がわかるもの(ご本人名義)、認め印が必要です。まずは窓口でご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部福祉課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2018年05月18日