電子申告の義務化
大法人の皆様へ【eLTAXによる電子申告が義務化されます】
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の
納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類について、eLTAXにより
提供しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
1.事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人、特定目的会社
対象税目
法人都道府県民税、法人市町村民税、法人事業税
適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象書類
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきもの
とされている書類のすべて
参考
- この記事に関するお問い合わせ先
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財政部税務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-9911
更新日:2019年11月14日