つがる市不妊治療費助成事業のお知らせ
つがる市では、令和4年度より不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減し少子化対策を推進するため、不妊治療に係る費用の助成金交付事業を実施します。
助成の対象となる方
申請の時点で法律上の婚姻関係にある夫婦で、次のいずれにも該当する方
- 医療保険適用となっている不妊治療(一般不妊治療・生殖補助医療(男性不妊治療含む))を行っていること。
- 夫婦ともに申請時点において市税等の滞納がないこと。
- 治療開始から申請日まで夫婦両者がつがる市に継続して住所を有し、かつ居住実態があること。
- 他の市区町村において、同一の不妊治療に要した経費の助成を受けていない、又は受ける見込みがないこと。
助成の対象となる費用
医療保険が適用された不妊治療に要した費用
※令和4年4月1日以降開始した治療が対象となります。
助成の額
助成する額は、医療保険適用となっている不妊治療(一般不妊治療・生殖補助医療(男性不妊治療含む))に要した費用の全額。ただし、医療保険各法に基づく高額療養費等の給付がされる場合は、その給付の額を控除した額。
申請に必要なもの
交付申請には、以下のものが必要です。
- 不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:19.3KB)※1
- 申請しようとする治療に係る領収書と診療明細書の原本
- 不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(Excelファイル:15.5KB)※2
- 健康保険証の写し
- 限度額適用認定証の写し
- その他市長が必要と認める書類
※1・2の申請書と証明書は、子育て健康課でも配布しています。
申請期限
治療終了から4カ月以内。ただし、期限内に申請ができなかった場合は、不妊治療費助成金交付申請書裏面にその理由を記載して提出してください。
申請から助成までの流れ
不妊治療終了後に申請してください(1回ごとに申請)。
1.申請
必要書類一式の提出
2.不妊治療費助成金交付・不交付決定
審査終了後、通知書を郵送します。交付決定者については、不妊治療費助成金交付請求書も同封いたします。
3.不妊治療費助成金交付請求
不妊治療費助成金交付請求書に振込先通帳の写しを添付し、請求手続きを行っていただきます。
4.不妊治療費助成金の交付
※申請内容によっては、各医療機関への確認等により時間を要することがございますので、予めご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部子育て健康課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946
更新日:2022年07月19日