保育所・認定こども園の申し込みについて
受付時期(令和4年5月~令和5年3月入所申込)
〇つがる市内の保育所・認定こども園を利用したい場合
利用開始を希望する日の前月1日から15日まで
(ただし15日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその直後の開庁日まで)
※つがる市外在住の方でつがる市の認定こども園・保育所を利用申請する場合は、お住まいの市町村へ利用申請を行ってください。
〇つがる市外の保育所・認定こども園・幼稚園を利用したい場合(広域入所)
つがる市外の認定こども園・保育所・幼稚園等を利用したい場合でも、つがる市にお住まいの方はつがる市に利用申請していただくことになります。
利用申請を受付後、つがる市と入所希望保育所等がある市町村で協議を行い、入所可能かどうかが決まります。そのため、利用申請の結果が通知されるまで、市内施設の利用を希望した場合と比べ、時間がかかりますのでご了承ください。
また、つがる市外の施設の申込期間は、施設のある市町村が設定している申込期間となります。
つがる市の申込締切日より前に、締め切る可能性がありますので、ご注意ください。
〇新年度(令和5年4月)から保育所等を利用する場合(市内・広域入所共通)
令和5年4月入所(新年度入所)の申込受付期間は上記と異なります。
詳しくは下記ページをご確認ください。
受付場所
●1号認定の場合はつがる市役所、稲垣出張所、車力出張所、又は利用希望施設(市内施設に限ります)
●2、3号認定の場合は、つがる市役所、稲垣出張所、車力出張所
申し込みに必要な書類
1. 教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届(入所を申し込む子ども1人につき1枚必要)
教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届 (RTFファイル: 250.5KB)
2. 生計を一緒にしている家族(同居、別居含む)全員の個人番号を確認できるもの
(世帯が別になっていても同じ住所に住んでいる家族は生計を一緒にしているとされるため、個人番号の確認が必要です。)
※個人番号を確認できるものとして認められるものについて
(1).マイナンバーカード
(2).マイナンバー通知カード(令和2年5月25日以降に氏名・住所等を変更されている場合、マイナンバー通知カードは個人番号を確認できるものとして、使用できませんので、ご了承ください。)
(3).マイナンバーが記載された住民票の写し
3. 届出人の身元を確認できるもの(顔写真付きの運転免許証等)
注意:顔写真のない証明書(保険証等)は2点必要
委任状が必要な場合がありますので詳しくは子育て健康課にお問い合わせください。
4. 利用者負担額(保育料)を算定するために必要な書類
(1) つがる市から市民税の決定を受けていない方(市外からの転入・単身赴任の方など)
→所得課税証明書は個人番号を利用した情報連携で照会できるようになったため提出不要となります!
※ただし情報連携に不同意であり個人番号の提出がなかった場合は、各年1月1日に住民登録をしている市町村から所得課税証明書を取り寄せていただきますので、ご留意ください。
※収入がない場合でも税情報を確認する関係上、対象年の1月1日に住民登録をしている市町村に確定申告をしてください。申告されない場合、税額最高額と同額扱いの保育料と算定される可能性があります。
〇令和4年度利用の場合〇
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
←令和3年度の市民税額等→ (令和2年1月~12月の収入から算定) |
←令和4年度の市民税額等→ (令和3年1月~12月の収入から算定) |
(2) 住所を同じくする祖父母等と生計を分けている場合は、電気・水道料金の同月における各々の領収書等、別生計であることを証明できるもの
(3) 入所する子どもと別居している兄姉と生計を一緒にしている場合は、別居している子の健康保険証のコピーや在学証明書等、生計を一緒にしていることを証明できるもの
5.保育の必要性を証明する書類(保育利用希望者のみ)
注意:父母それぞれの証明が必要です。65歳未満の同居祖父母の証明書提出は任意ですが、利用調整の優先度の決定する際に必要となる場合があります。
対象者 | 提出物 |
---|---|
就労している (育児休業明けを含む) |
就労証明書 |
妊娠・出産 | 母子手帳の写し(父母氏名と、分娩予定日が記載されている部分) |
疾病・障害 | 申立書、診断書、障害者手帳の写し等 |
介護・看護 | 申立書、介護保険証の写し等 |
災害復旧・その他 | 申立書 |
就学(職業訓練校含む) | 学生証、在学証明書等 |
求職活動 | 誓約書兼求職申立書、求職活動支援機関等利用証明書 |
保育の必要性を証明する書類関係様式集
誓約書兼求職申立書、求職活動支援機関等利用証明書 (Excelファイル: 23.2KB)
申し込み後に必要な手続き
教育・保育給付認定後に支給認定証の保育の必要性に変更があった場合や、住所等の教育・保育給付認定申請の内容が変更となった場合に必要となります。
変更の内容 | 提出物 |
---|---|
・つがる市内で別の住所に引っ越した ・世帯構成が変わった (子の出生等により世帯員が増えた場合や離婚や死亡などにより保護者が変わった場合)
・保育所等に入所している子ども、もしくは保護者の氏名が変わった |
・教育・保育給付認定申請内容変更届 兼 変更届出書 (変更に伴い世帯員が新たに増えたとき) ・新たな世帯員の個人番号を確認できるもの ・個人番号の届出人の身元を確認できるもの 注意:個人番号の提出の際に委任状が必要になる場合があります |
・保護者が就労した、または転職した |
・教育・保育給付認定申請内容変更届 兼 変更届出書 ・就労証明書 |
・保護者が退職した |
【新たに就労する意志がある場合は以下を提出】 ・教育・保育給付認定申請内容変更届 兼 変更届出書 ・誓約書 兼 求職活動申立書 ・求職活動支援機関等利用証明書 |
・その他、保育を必要とする理由が変わった |
・教育・保育給付認定申請内容変更届 兼 変更届出書 ・保育の必要性を証明する書類 |
・世帯員が新たに障害認定を受けた、または障害年金の受給を開始した ・子どもの兄弟姉妹が障害児通園施設等を利用するようになった、または利用しなくなった ・生活保護の受給を開始した、または廃止になった |
・教育・保育給付認定申請内容変更届 兼 変更届出書 |
・保育所等を退所する
・つがる市外へ転出する (転出後も同じ保育所等の利用を継続する場合も必要です。) |
・退所届 |
教育・保育給付認定内容変更手続及び退所手続に関する様式集
教育・保育給付認定申請内容変更届 兼 変更届出書 (RTFファイル: 138.4KB)
〇令和4年度向け幼稚園等・保育所等の利用案内(PDFファイル)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部子育て健康課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946
更新日:2022年11月16日