特別障害者手当等について

特別障害者手当

身体・知的・精神に著しく重度で永続する障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に特別障害者手当を支給します。

対象者、支給額など
対象者 次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)視覚・聴覚・両上肢・両下肢・体幹・精神(知的)・内部(心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・血液など)のいずれか2つに特に重度の障害がある方
 注意:内部障害が重複している場合を除きます。
(2)両上肢・両下肢・体幹機能のいずれかに著しい障害(1・2級)があり、日常生活動作(上半身と下半身の動作をあわせて評価)がきわめて困難である方
(3)特に重度の内部機能障害があり、長期にわたり絶対安静の方
(4)特に重度の知的障害・精神障害または認知症等で、日常生活において常に特別な介護が必要な方
支給額 月額27,300円
手続き 所定の診断書、年金証書の写し、当該年度の年金額がわかるもの、受給対象者の銀行の口座番号がわかるもの、マイナンバー、認め印などが必要です。まずは福祉課窓口でご相談ください。
注意:診断書の内容により認定の判断を行うため、認定却下になる場合もあります。また、診断書にかかる費用は自己負担になります。
支給制限 受給対象者及びその扶養義務者の所得により、 支給制限があります。また、施設に入所している方、病院や老人保健施設に3カ月を超えて入院している方は受給できません。

注意:診断書の内容により認定の判断を行うため、認定却下になる場合もあります。  

障害児福祉手当

身体・知的・精神に重度で永続する障害があり、 日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に障害児福祉手当を支給します。

対象者、支給額など
対象者 次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)特に重度の身体障害または知的障害、精神障害があり、 日常生活において常時介護を必要とする方
(2)特に重度の内部機能障害があり、長期にわたり安静を必要とする病状で、日常生活において常時の介護を必要とする方
(3)重度の身体障害・知的障害・精神障害が重複する方で、日常生活において常時介護を必要とする方
支給額 月額14,850円
手続き 所定の診断書、受給対象者の銀行口座番号がわかるもの、マイナンバー、認め印などが必要です。
支給制限 受給対象者及びその扶養義務者の所得により、 支給制限があります。また、障害を支給理由とする年金給付を受けている方、施設に入所している方は受給できません。

 注意:診断書の内容により認定の判断を行うため、認定却下になる場合もあります。

特別児童扶養手当

障害のある児童を養育している方に支給される手当です。

対象者、支給額など
対象者 次の条件にあてはまる方
(1)精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を父母または父母以外の方が養育している。
(2)障害のある児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができない。
支給制限 申請者または配偶者及び扶養義務者の所得により、支給制限があります。また、国内に住所がないとき、児童福祉施設に入所しているときなどは対象とはなりません。
支給額 重度障害児1人につき月額52,400円
中度障害児1人につき月額34,900円
手続き 申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票の写しとマイナンバー、身体障害者手帳または愛護手帳、所定の診断書、申請者名義の預金通帳などが必要です。

障害基礎年金

身体・精神・知的に障害があり、日常生活に著しい制限を受けるような状態になった20歳以上の方に年金を支給するもので、障害の程度により1級と2級の等級があります。(身体障害者手帳などの等級区分とは異なります。)

対象者など
対象者

次の3つの条件のすべてに該当する方が受給できます。

(1)障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

(2)障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。(障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。)

(3)保険料の納付要件を満たしていること。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

手続き 請求方法、支給額、支給方法など、くわしくは市役所市民課にお問い合わせください。

特別障害給付金

国民年金の任意加入の対象であったときに任意加入していなかったため、その当時に負った障害で障害基礎年金を受給していない方を対象に、福祉的な措置として特別障害給付金を支給するものです。

対象者など
対象者 (1)平成3年3月以前の期間で任意加入対象の学生であった方
(2)昭和61年3月以前の任意加入対象となっていた厚生年金保険、共済組合等の加入者の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日がある傷病により、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害の状態にある方。
ただし、65歳に達する日の前日までに1、2級相当の障害の状態に該当された方に限ります。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金などを受給することができる方は対象になりません。
手続き 請求方法、支給額、支給方法などくわしくは市役所市民課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546

更新日:2022年04月14日