戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等(先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び順軍属の方々)の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
特別弔慰金の支給対象となるのは、次のいずれかに当てはまる方です。
※支給順位は1番から先順位となります。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子(戦没者の死亡当時、胎児だった方も含む)
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
4.戦没者等の三親等内の親族の方で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
なお、請求される場合は以下の点にご注意ください。
・該当するご遺族が複数名いらっしゃる場合、最も先順位の方お1人が、特別弔慰金を請求することができます。
・3番に該当するご遺族の方については、戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているか否か等の要件により、順位が入れ替わります。
・同順位の方が複数名いらっしゃる場合、ご遺族の間での調整は、特別弔慰金を請求する方の責任で行っていただくこととなります。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、第12回特別弔慰金を受給できなくなりますのでお気を付けください。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(1年あたり5万5千円)
請求窓口
つがる市役所福祉課窓口(1階5番窓口)
※請求窓口は請求者がお住まいの市町村の援護担当課となりますので、前回(第11回)と請求者が同じ場合でも、現況により窓口が変わる場合があります。
関連ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546







更新日:2025年04月01日