精神障害者保健福祉手帳

更新日:2024年01月10日

ページID : 0719

障害の程度によって1級から3級の区分があり、手帳が交付されると税制上の優遇措置などが受けられます。なお、手帳は2年ごとに更新する必要があり、更新の手続きは有効期限の3カ月前から行うことができます。

対象者

精神疾患のある方で、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活上の制約がある方。

手続き

以下の書類等を持って窓口で申請してください。

  • 精神を理由とする障害年金または特別障害給付金を受給している方
    …年金証書等の写し、直近の年金振込通知書、認め印、マイナンバー
  • 障害年金を受給していない方
    …所定の診断書(初診日から6カ月以上経過した時点のもの。診断書の作成にかかる文書料は自己負担です。)、認め印、マイナンバー
  • 顔写真の添付を希望する方は、顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)をご持参ください

新規申請以外の手続き

更新申請

手帳の有効期間は2年です。有効期限の3カ月前から更新申請ができますので、上記新規申請と同様の書類に加え、発行されている手帳を持って窓口で申請してください。

等級変更

状態が変化したときや障害年金の等級が変わったときは、以下の書類などを持って窓口で申請してください。

  • 障害年金の等級が変わった場合
    …年金証書の写し、直近の年金振込通知書、認め印、マイナンバー
  • 障害年金の等級が変わった場合以外
    …所定の診断書(診断書の作成にかかる文書料は自己負担です。)、認め印、マイナンバー
  • 顔写真の添付を希望する方は、顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)をご持参ください

氏名・住所変更(他市からの転入を含む)

氏名や住所が変わったときは、手帳と認め印を持って窓口に届け出をしてください。

再交付

手帳を紛失または破損したときは、認め印を持って申請してください。

顔写真の添付を希望する方は、顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)をご持参ください

手帳の返還

手帳を所持している方が死亡したときは、手帳と認め印を持って窓口に届け出をしてください。

転出時

転出先市町村の障害者福祉担当課で各種手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546