国民健康保険税の減免(新型コロナウイルス感染症の影響)
市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。減免の要件、手続き等は以下のとおりです。
おしらせ
このたび国から、新型コロナウイルスの感染症の影響による国民健康保険税の減免に対する財政支援を、令和4年度限りで終了することが示されました。市では、国が定める基準のとおり減免を実施しており、昨今の情勢を鑑みまして、令和5年度以降の減免を実施しないこととしましたのでお知らせします。
申請期限は原則として減免を受けたい納期の納期限日までとなっていますが、条例で「やむを得ない理由があるときは、遡及して減免申請できる」とされているところ、遡及できる申請期限を下記のとおりとさせていただきますので、該当する方は期限内に申請してください。「遡及」とは、「納期限にさかのぼって」の意。
・令和4年度国民健康保険税の減免・・・令和5年12月31日
・令和3年度国民健康保険税の減免・・・令和5年3月31日
令和2年度以前分については、申請受付を終了させていただいております。
対象となる世帯と減免額(令和4年4月~令和5年3月の国民健康保険税の納期)
1.り患世帯
要件:国民健康保険世帯の世帯主(以下「世帯主」)が新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡又は重篤な傷病を負ったため、国民健康保険税の納付が困難となった。
減免額:感染日の属する年度の、感染日以後に納期限の到来する国民健康保険税の全額
「重篤」とは、厚生労働省の基準で1か月以上の療養期間があるものをいいます。
2.減収世帯
要件:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済活動の自粛等により、世帯主の令和4年1月以降の収入が減少し、国民健康保険税の納付が困難となった。
世帯主の要件 (右のすべてを満たすこと) |
〇今年の見込み事業収入等(※2:事業、不動産、山林又は給与収入)のいずれかの減少額が、前年のその収入の3割以上である。 〇前年合計所得額が1,000万円以下である 〇減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下である ※「今年」とは、国民健康保険税の課税対象年度の年。令和4年度であれば令和4年。「前年」とは、令和4年度であれば令和3年。 |
世帯主の 前年合計所得 |
300万円以下 |
400万円以下 |
550万円以下 |
750万円以下 |
1,000万円以下 |
減免割合 |
全部 (※3) |
8割 |
6割 |
4割 |
2割 |
減免額=A×B÷C×減免割合
A:国民健康保険税額(申請日以後に納期限(特別徴収では年金支払日)が到来する納期の合計額)
B:減収見込みの事業収入等に係る前年所得の合計
C:世帯主及び被保険者の前年所得の合計
(B÷C)は、世帯主の所得が世帯全体の所得に占める割合
(例)※4
1.世帯主の事業所得350万円のみの世帯の場合
減免額=税額×事業所得350万円÷世帯全体の所得350万円×減免割合8割
2.世帯主の事業所得200万円と配偶者の給与所得100万円の世帯の場合
減免額=税額×事業所得200万円÷世帯全体の所得300万円×減免割合全部
・・・減免割合は「全部」ですが、世帯主の所得が占める割合が3分の2なので、減免額は税額の3分の2の額となります。
3.世帯主の事業所得が0円以下であった場合
→ 減免なし(計算式のBが0円であるため)
4.世帯主又は被保険者のいずれかに所得の未申告者がいる場合
→ 減免なし(所得等を把握できず適正な算定ができないため)
※1.この減免における「世帯主」とは、国民健康保険の世帯主(納税義務者)となります。世帯主の国民健康保険の加入の有無は問いません。
減収した方が世帯主でも国民健康保険の被保険者でもない場合は、もともと国民健康保険税の計算に含まれていないため、国民健康保険税の減免対象となりません。
世帯主を実情に合わせて変更した場合、世帯主変更の前月までと変更月からとで別々に課税されます。減収世帯において世帯主を変更した場合は、世帯主が減収した者である場合に限り減免申請することができます。
※2.「事業収入等」とは、事業では仕入れや必要経費を差し引く前の売上額、給与では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の額。手取り金額とは異なります。また、「収入」には持続化給付金などの国・県・市が交付する給付金や、保険金、損害賠償等の金額は含みません。
※3.事業廃止又は失業の場合、前年合計所得に関わらず減免割合は全部。
※4.(例)の文中の「所得」は前年所得を指す。
減免申請(手続き)
申請は、世帯主に関する以下の書類をダウンロードし、下記あてに郵送してください。提出期限は、令和4年度分が令和5年12月31日、令和3年度分が令和5年3月31日です。
ダウンロード書類は令和4年度用となっています。令和3年度分は、それぞれ「年」を書き換えてご利用ください。
申請書類一式(記載例つき)と説明文
令和4年度減免申請書類一式(国保新型コロナ)(Wordファイル:41.6KB):普通徴収用のみ
【ご注意ください】
減収の場合で減免額を計算できない場合は、減免申請書の右下「申請額」欄を空欄としてください。
申請書類に不備がある場合は、いったん申請書類を返却いたします。
窓口の混雑を防ぐため、【郵送による提出】とさせていただきます。
あて先・お問い合わせ先はつがる市民生部国保年金課に限らせていただきます。
各出張所では対応していません。
申請書のあて先・お問い合わせは
038-3192青森県つがる市木造若緑61番地1
つがる市国保年金課(減免申請)
※必ず国保年金課にご連絡ください。出張所では窓口対応していません。
1.り患世帯・・・次のアとイ
ア.国民健康保険税減免申請書
イ.新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(次のいずれか)
・保健所(青森県地域県民局長)の療養期間の証明
・医師の診断書。診断書の作成費用は自己負担となります。
2.減収世帯・・・次のアとウと添付書類【年度や年の違いに注意】
ア.国民健康保険税減免申請書
ウ.収入見込額計算書
>ウの添付書類
・令和3年分確定申告書第一表(収入額の記載のあるもの) と、営業や農業の方は収支内訳書や青色申告決算書の控えの写し
・給与所得者は、令和4年1月分から申請日の直近までの給与の明細書
・転入者(令和4年1月2日以降)は、令和4年度所得証明書及び令和3年分の収入額のわかる書類
申請月の前月までの収入額は、確定した実収入額を記載してください。
申請後、市が確認したい書類(金額)があるときは、個別に書類の提出を求めることがあります。
令和3年度分は「年」を1年前に読み替えてください。
減免の決定
市が減免を決定すると、減免決定通知書を送付します。減免に該当しない場合も、その旨が通知されます。これらによる税の納付は、以下のとおりです。
1.全額減免の場合 | 申請日以後の納期の国民健康保険税の納付は不要です。 |
2.一部減免(減額)の場合 | 減額後の納税通知書により税額を確認し、減額後の納付書で納付してください。 |
3.減免されない・減免額がない場合 | お手元の納税通知書に記載の税額となりますので、そのまま納付してください。 |
減免決定された納期の税額が納付されてしまったら
口座振替による納付や特別徴収(年金天引き)による納付の対象世帯では、先に振替や天引きの手続きが進められていることから、減免決定されたにもかかわらず税額が市に納付されてしまうことがあります。そのような場合は、減免後の税額と納付済み税額との差額を調整させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
納付された額が年税額を上回った場合は、差額をお返しいたします。後日、還付金の通知書が送付されます。
減免決定後の注意点
減免は、「申請日時点で令和4年の収入が前年より3割以上減少する見込みであること」を予測して決定しており、最終的な確定ではありません。減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部又は一部を取り消しすることがあります。
実際に収入が減少したかどうかは翌年の申告を終えるまで(令和5年3月以降まで)市が確認することができず、そこで減免の全部が取り消しとなった場合、例えば最大1年分の税額を1回の納期で請求することになってしまいます。
減免の決定を受けた方は、その後も毎月の収入状況を管理し、減免要件を満たすほどの減収がないと判断した時点で、市にすみやかに申告してください。
令和3年度分は「年」を1年前に読み替えてください。
その他の減税制度
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて失業した方(非自発的失業者)
新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇、事業規模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、上記とは別に国民健康保険税の一部が軽減されます。
対象者は、失業給付のためにハローワークから交付された雇用保険受給資格者証の写しを添えて国保年金課に申告書を提出してください。(下記リンクから参照ページに移行)
給与所得のみの非自発的失業者は、上記の新型コロナウイルスの影響による減免の対象外となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2023年02月16日