行政不服審査について
行政不服審査制度
行政不服審査制度とは
行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使から国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保する仕組みとして、行政庁の処分または不作為に不服がある者が、審査権限のある行政庁(審査庁)に対して不服の申立て(審査請求)をすることができる制度です。
審査請求の方法
市の処分または不作為に対して不服がある場合は、下記により、審査庁(審査権限のある行政庁)に対して審査請求をすることができます。
審査請求ができる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(個別法に特別の定めがある場合を除く。)
審査請求書の記載事項
処分についての審査請求書
- 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
不作為についての審査請求書
- 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
審査請求書の提出先
審査庁(審査権限のある行政庁)が市長の場合
郵便番号 038-3192
つがる市木造若緑61-1 つがる市役所総務部総務課
審査庁(審査権限のある行政庁)が市長以外(行政委員会等)の場合は、各委員会等の事務局が提出先となります。
つがる市行政不服審査会答申
行政不服審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容を公表するものとされています(法第81条第3項で準用する法第79条)
答申書には、審査請求人の個人情報等、一般に公表することが適当でない部分が含まれるため、答申書そのものではなく、「答申の内容」を公表するものとされています。
つがる市行政不服審査会の答申の内容については、総務省が運用する「行政不服審査裁決・答申データベース」で公表しています。
裁決の内容
裁決をする権限を有する行政庁は、裁決の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなけれならないとされています。(法第85条)
裁決書には、審査請求人の個人情報等、一般に公表することが適当でない部分が含まれるため、裁決書そのものではなく、「裁決の内容」を公表するものとされています。
つがる市に対する審査請求の裁決の内容については、総務省が運用する「行政不服審査裁決・答申データベース」で公表しています。
(「青森県つがる市」と入力して検索してください。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年01月10日