財政健全化判断比率・資金不足比率の公表

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平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、地方公共団体は毎年度、実質的な赤字や、外郭団体を含めた実質的な将来負担等に係る指標(健全化判断比率)と、公営企業ごとの資金不足比率を議会に報告し、公表することとされました。

各指標の説明

<実質赤字比率>
福祉、教育、まちづくりなど、どの団体でも普遍的に行う事業をまとめた「一般会計」の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。

<連結実質赤字比率>
全ての会計(普通会計、公営事業会計及び公営企業会計)の赤字や黒字を合算(連結)して地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営 の深刻度を示すものです。

<実質公債費比率>
借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものです。

<将来負担比率>
地方公共団体の一般会計の借入金(地方債)や将来支払うことになる可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。

<資金不足比率>
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、 経営状況の深刻度を示すものです。
 

健康診断にたとえると

「早期健全化基準」以上になると ~健康診断で言えば要指導~
財政状況は悪化しているが、まだ何とか財政の健全化が図られるだろうという段階です。四つの指標のうち、いずれか一つでも「早期健全化基準」 以上になると「早期健全化団体」となり、議会の議決を経て「財政健全化計画」を策定し、 財政の早期健全化に取り組まなければなりません。

「財政再生基準」以上になると ~健康診断で言えば要医療~
この水準を超えると財政状況はかなり重体で、直ちに外科的手術が必要な状況です。 国及び県の強力な関与の下で確実な財政の再生を実行する、という段階です。四つの指標のうち、いずれか一つでも「財政再生基準」以上になると「財政再生団体」となり、議会の議決を経て「財政再生計画」を策定し、財政の 再生に取り組まなければなりません。

「経営健全化基準」以上になると ~健康診断で言えば要指導~
その公営企業の経営状況はかなり悪化していることを示します。資金不足比率が「経営健全化基準」以上になると「経営健全化団体」となり、議会の議決を経て「経営健全化計画」を策定し、公営企業の経営健全化 に取り組まなければなりません。

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