国民健康保険税の軽減(妊産婦)

更新日:2024年04月15日

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令和5年4月以降に出産したつがる市国民健康保険被保険者は、国民健康保険税が軽減されます。 (令和5年4月~12月は市独自の減免)

対象者

つがる市国民健康保険に加入している方で、妊娠または出産した方

※妊娠12週(85日)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含みます。)

対象期間

出産予定月または出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間

多胎妊娠の場合は、出産月の3か月前から出産月の翌々月までの6か月間

妊産婦軽減表
  • つがる市に妊娠の届け出をした方は、出産予定日を基準に軽減対象月を決定します。 (実際の出産月が出産予定月と異なっても、軽減対象月の変更はありません。軽減額にも影響はありません。)
  • 出産後に届け出をする方(以下、「届け出が必要な方」参照)は、出産日を基準に軽減対象月を決定します。

軽減額

対象者分の所得割額と均等割額(対象期間分)

届け出が不要な方

つがる市に妊娠・出産の届け出をした方

届け出が必要な方

  • つがる市以外の市町村に妊娠・出産の届け出をした方
  • 出産後、対象期間中につがる市国民健康保険に加入した方
  • その他、事情によりつがる市に妊娠・出産の届け出をしていない方  

 

【提出するもの】

  妊産婦本人または納税義務者(世帯主)が、国保年金課に提出してください。

  • 窓口で提出する場合・・・母子健康手帳を提示
  • 郵送で提出する場合・・・母子健康手帳の、分娩(出産)予定日と妊産婦の氏名がわかるページのコピーを添付

 

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912