妊産婦さんの受診等に要する交通費・宿泊費の助成を行っています
妊産婦さんが安心安全に妊婦健診の受診や出産ができるよう、また経済的負担の軽減を図るために受診等に要する交通費や宿泊費の一部を助成します
こんな場合、助成事業を利用できます。詳細については、子育て健康課へお問い合わせください。
・医学的な理由から、周産期母子医療センターで妊婦健診や出産をすることになった
・里帰り先の家から一番近い産婦人科まで、移動に概ね60分以上かかる
・出産する産婦人科まで、移動に概ね60分以上かかるため、出産予定日近くから病院の近隣施設に宿泊して待機する
・生まれた赤ちゃんが周産期母子医療センターのNICUやGCUに入院になり、面会が必要になった
※「移動に概ね60分以上かかる」とは、妊婦さんの住所地から最も近い医療機関等または周産期母子医療センターまで、妊婦さんが選択した移動手段(鉄道、バス等の公共交通機関(タクシーを除く)及び自家用車等)において、地理的条件、気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね 60 分以上を要すると市が認めるものとします。
妊婦健診アクセス支援事業
妊婦健診受診のために移動に要した往復分の費用の一部を助成する制度です。
助成の対象となる妊婦さん
つがる市に住所があり、次のいずれかに該当する方
(1) 住所地(里帰り分娩の場合、里帰り先の居住地も含みます。以下同じ)から最も近い妊婦健診実施医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する
(2) 医学的な理由等から、周産期母子医療センターで妊婦健診を受診する必要がある方で、住所地から最も近い周産期母子医療センターまで概ね60分以上の移動時間を要する
助成の対象となる経費
助成対象となるのは、妊婦さんが健診実施施設までの移動に要した往復分の費用で、妊娠届出後に妊婦健診を受診した日から分娩前の妊婦健診を受診した日までの最大14回分です。
助成金の額
妊婦さん1人につき、市の規定に準じて算出した額となります。
助成金の申請に必要なもの
全妊婦健診終了後、速やかに次に掲げる書類を子育て健康課に提出してください。
1 | つがる市妊婦健診アクセス支援事業助成金申請書(PDFファイル:81.9KB) |
2 | 妊婦健診アクセス支援事業助成金申請書(PDFファイル:241.6KB) |
3 | 母子健康手帳の写し(妊婦健診日が記載されている部分) |
4 | 交通費に係る領収書(鉄道・バス等公共交通機関、有料道路を使用した場合) |
5 | その他市長が必要と認める書類 |
※妊婦健診の受診が2年度にまたがった場合、それぞれの年度分での申請が必要です
助成金の請求に必要なもの
助成金の交付が決定された場合、妊婦健診アクセス支援事業助成金交付決定通知書が送付されます。速やかに以下の書類を子育て健康課に提出してください。
1 | 妊婦健診アクセス支援事業助成金請求書(PDFファイル:74KB) |
2 | 通帳の写し(振込先が確認できるもの) |
妊婦分娩取扱施設アクセス支援事業
出産のために分娩取扱施設(宿泊待機する場合は、その施設)までの移動に要した交通費の一部、および分娩取扱施設の近隣施設で出産予定日近くに宿泊待機した場合の宿泊費の一部を助成する制度です。
助成の対象となる妊婦さん
つがる市に住所があり、次のいずれかに該当する方
(1) 住所地(里帰り分娩の場合、里帰り先の居住地も含みます。以下同じ)から最も近い分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する
(2) 周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦さんで、住所地から最も近い周産期母子医療センターまで概ね60分以上の移動時間を要する
助成の対象となる経費
交通費
妊婦さんが分娩取扱施設等または分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設等まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設)までの移動に要した往復分の費用
宿泊費
妊婦さんが出産を目的として分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設に宿泊した場合の費用で、最大14泊分です
助成金の額
妊婦さん1人につき、市の規定に準じて算出した額
申請に必要なもの
出産後、速やかに以下の書類を子育て健康課に提出してください。
1 | つがる市分娩取扱施設アクセス支援事業助成金申請書(PDFファイル:80.2KB) |
2 | 分娩取扱施設アクセス支援事業助成金申請書(PDFファイル:242.9KB) |
3 | 母子健康手帳の写し(分娩日及び退院日が記載されている部分) |
4 | 交通費に係る領収書(鉄道・バス等公共交通機関、タクシー、有料道路を使用した場合) |
5 | 宿泊費に係る領収書 |
6 | その他市長が必要と認める書類 |
助成金の請求に必要なもの
助成金の交付が決定された場合、妊婦分娩取扱施設アクセス支援事業助成金交付決定通知書が送付されます。速やかに以下の書類を子育て健康課に提出してください。
1 | 分娩取扱施設アクセス支援事業助成金請求書(PDFファイル:89.7KB)ル:89.7KB) |
2 | 通帳の写し(振込先が確認できるもの) |
ハイリスク妊産婦アクセス支援事業
周産期母子医療センターのNICU、またはGCUに入院が必要となった赤ちゃんを出産した産婦さんに対し、入院している赤ちゃんへの面会に係る交通費の一部、宿泊費の一部を助成する制度です。
助成の対象となる産婦さん
つがる市に住所があり、出産後、住所地(里帰り分娩の場合、里帰り先の居住地も含みます。以下同じ)から、赤ちゃんの入院している周産期母子医療センターまで概ね60分以上の移動時間を要する方
助成の対象となる経費
交通費
産婦さんが赤ちゃんに面会するために住所地から周産期母子医療センターまでの移動に要した往復分の費用
宿泊費
産婦さんが赤ちゃんに面会するために周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設に宿泊した場合の費用
助成の対象となる期間
赤ちゃんが周産期母子医療センターに入院した日から退院した日、または出産後2か月を経過した日のいずれか早い日までとなります。
助成金の額
妊婦さん一人につき、市の規定に準じて算出した額とし、助成金の合計額は最大10万円となります。
申請に必要なもの
以下の書類を子育て健康課に提出してください。
1 | つがる市ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金申請書(PDFファイル:56.6KB) |
2 |
●県内の周産期母子医療センターに入院した場合 ●県外の周産期母子医療センターに入院した場合 |
3 | 新生児の入院に係る診療明細書または領収書 |
4 | 交通費に係る領収書(鉄道・バス等公共交通機関を利用した場合を除く) |
5 | 宿泊費に係る領収書 |
6 | その他市長が必要と認める書類 |
助成金の請求に必要なもの
助成金の交付が決定された場合、ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金交付決定通知書が送付されます。速やかに以下の書類を子育て健康課に提出してください。
1 | ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金請求書(PDFファイル:50.9KB) |
2 | 通帳の写し(振込先が確認できるもの) |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946
更新日:2021年04月01日