特別児童扶養手当

更新日:2026年04月21日

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「特別児童扶養手当」とは?

心身に障害のある20歳未満の児童を監護(注釈1)している父または母や父母に代わってその児童を養育(注釈2)している方に対し、児童の在宅福祉の推進を図ることを目的に実施されているものです。
そのため、手当の受給者は、手当が児童の生活の向上に寄与するために用いる必要があります。

  • (注釈1)監督し、保護することであり、主として児童の生活について配慮し、日常生活において児童の衣食住などの面倒を見ていることをいいます。
  • (注釈2)児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいいます。

受給できる方

精神や身体などに障害がある20歳未満の児童を監護している父または母か、父母がいない場合など父母に代わって児童を養育している方に支給されます。

支給要件

  1. 受給者(申請者)や対象児が、日本国内に住所を有していること
  2. 対象児童が、児童福祉施設等に入所していないこと(通園している場合は除く)
  3. 対象児童が、障害を事由とする年金を受給していないこと

手当の額について

手当は月単位で支給されます。
手当額は支給対象児童1人につき支給される額です。前年の消費物価上昇に基づき、毎年改正されます。

支給月額(令和8年4月から)

  1. 障害の程度が1級の場合:58,450円
  2. 障害の程度が2級の場合:38,930円

支給時期

  1.   4月11日 : 12月~3月分の手当
  2.   8月11日 : 4月~7月分の手当
  3. 11月11日 : 8月~11月分の手当

(注意)11日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日に振り込まれます。

支給の制限

請求(受給)者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が下記の限度額以上の場合は、手当が全部停止となります。

  • 扶養義務者とは、請求(受給)者と同居しているその配偶者または父母・祖父母・子供を指します。
  • 前年の所得とは、7月以降の認定請求するときは前年所得、1~6月までに認定請求するときは前々年所得となります。

所得制限限度額表

受給者本人
扶養親族数 所得制限限度額
0人 4,596,000円
1人 4,976,000円
2人 5,356,000円
3人 5,736,000円
4人 6,116,000円
5人 6,496,000円
6人以上 以下1人につき380,000円加算

備考:老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円を加算

配偶者及び扶養義務者
扶養親族数 所得制限限度額
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人 7,175,000円
5人 7,388,000円
6人以上 以下1人につき213,000円加算

備考:老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算

手続きについて

認定請求書と診断書、添付書類を市役所子育て健康課に申請していただきます。申請後、子育て健康課で記載内容等を確認し、青森県中央福祉事務所に提出して審査が行われます。
また、受給後は所得の確認のために1年に1回(8月~9月)所得状況届の提出と、対象児童の障害程度の確認のために1~2年に1回有期認定届を提出していただきます。

手当についての申請やお問い合わせは随時受け付けております。
ご質問や不明な点等がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部子育て健康課(こども家庭センター)
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3946