国民健康保険税を滞納すると

更新日:2024年01月19日

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国保に加入する被保険者のいる世帯に対して、国民健康保険税が課されます。納付する義務を負うのはその世帯の世帯主です。世帯主本人が国保の被保険者でなくても、その世帯主が納税義務者になります。

納付すべき国民健康保険税を年度内に納付しないと、保険証の有効期間が1年よりも短い「短期被保険者証(短期証)」の交付対象となります。

1年以上納付がないと、保険証の交付が差し止められ、代わりに「被保険者資格証明書(資格証)」が交付されます。資格証を使用して医療機関を受診すると、通常であれば総医療費の3割(注釈)を負担するところが、いったん全額を支払うことになります。(注釈)年齢や所得区分により異なります。

自主的な納付が見込まれないと、給与・預貯金・財産等の差し押さえ処分を受けることがあります。また、保険証に制限がかかることで受診控えにつながるおそれがありますので、国民健康保険税の納付が困難な場合には、まずはつがる市収納課で納付相談を行ってください。

なお、満18歳以下の被保険者に対しては、保険証の制限を緩和することとしています。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912