離婚時の年金分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金記録を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。原則として離婚後2年以内に手続きを行う必要があるので、お早めに弘前年金事務所にご相談ください。
離婚時の年金分割制度のお知らせ (PDFファイル: 551.0KB)
お問い合わせ先
日本年金機構弘前年金事務所
電話番号:0172-27-1339
関連リンク
年金分割制度の詳しい内容については、日本年金機構のホームページでご確認いただけます。
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更新日:2024年04月18日