離婚時の年金分割制度について

更新日:2024年04月18日

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離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金記録を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。原則として離婚後2年以内に手続きを行う必要があるので、お早めに弘前年金事務所にご相談ください。

お問い合わせ先

日本年金機構弘前年金事務所

電話番号:0172-27-1339

 

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年金分割制度の詳しい内容については、日本年金機構のホームページでご確認いただけます。