つがる市結婚生活スタートアップ事業
新たに始まる「結婚生活」を応援します
つがる市では、結婚を機にスタートさせる「新しい生活」を応援するため、住宅購入費、賃貸物件の家賃及び引越費用を補助します。
これから始まる結婚生活を「つがる市」で始めませんか?
既存事業である「つがる市新婚生活応援事業補助金」とは異なりますので、まずは事前にご相談ください。
対象となる世帯
今年度新規申請する方
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻した新婚世帯
- 新婚夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること
(注意)貸与型奨学金を本人名義で返済している場合、年間返済額を所得から控除する - 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 夫婦がともにつがる市に住民登録を有し、申請時に夫婦双方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること
- 税の滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない(他自治体での利用を含む)
- 3年以上継続してつがる市に居住する意思があること
継続補助世帯
- 令和5年4月1日から令和6年3月31までに当事業の交付決定を受けた世帯
- 「住宅取得費用」「住宅リフォーム費用」「住宅賃借費用」「引っ越し費用」の交付決定額が上限額に満たなかった世帯
申請の流れや添付書類など、詳しい内容は「チラシ」、「制度のご案内」及び「補助金交付要綱」でご確認ください。
つがる市結婚生活スタートアップ事業チラシ(PDFファイル:10.7MB)
補助の内容
対象経費の支払期間
「住宅取得費用」「住宅リフォーム費用」「住宅賃借費用」「引越費用」「生活家電購入費用」いずれも、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った費用に対して補助します。
補助対象経費
区分 |
内容 |
---|---|
住宅取得費用 |
婚姻に伴い新たに住宅を購入、新築した際に要した費用 |
住宅リフォーム費用 |
婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 |
住宅賃借費用 |
婚姻に伴い新たに物件を賃借する際に要した費用のうち、賃借費(1か月分)、敷金、礼金、共益費(1か月分)及び仲介手数料 |
引越費用 |
婚姻に伴う引越費用(引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限る) |
生活家電購入費用 |
家庭内の家事の労力を減らす、または生活に密着する家電製品(1点あたり3万円以上のもの)を購入した費用 |
補助額
住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用
世帯 | 補助上限額 |
---|---|
(1)夫婦共に29歳以下の新婚世帯 | 1世帯あたり60万円 |
(2)夫婦共に39歳以下で(1)以外の世帯 | 1世帯当たり30万円 |
(3)継続補助世帯 | 上限額からすでに交付を受けた額を差し引きした金額 |
(注意)対象となる費用すべてを合わせた額が対象となります
(例:住宅賃借費62,000円+引越費用150,000円=212,000円の場合は、全額対象になります)
生活家電購入費用
1世帯あたり上限10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
(注意)対象となる家電の購入費用すべてを合わせた額が対象となります
申請期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
申請に必要な書類
申請書等は、地域創生課(市役所2階)に直接提出してください
提出書類は申請者によって異なります。共通書類については申請者全員が必要となり、その他に関しては対象経費に伴いご用意いただきます。
共通書類
- 結婚生活スタートアップ事業補助金交付申請書(Wordファイル:16.6KB)
- 婚姻を証明する書類(婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明)
- 世帯全員の住民票(個人番号の記載がないもの及び申請日から3か月以内に発行されたもの)
- 新婚世帯の総所得がわかる書類
貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合) - 税の滞納がないことを証明する書類
住宅取得費用に関する書類
- 入居対象となる住居の売買契約書の写し(住居を購入した場合)
- 入居対象となる住居の請負契約書の写し(住居を新築した場合)
- 入居対象となる住居取得に係る領収書の写し
- 建物の登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し
- 位置図、建物配置図及び建物平面図
- 工事内訳書の写し
- 住宅の全景写真
住宅リフォーム費用に関する書類
- 住居の工事請負契約または請書の写し
- 工事内訳書の写し
- 住宅リフォームに係る領収書の写し
住宅賃借費用に関する書類
- 入居対象となる住居の賃貸借契約書の写し
- 家賃内訳証明書(Wordファイル:42.5KB)(様式第2号)(賃貸借契約書で家賃の内訳が不明確な場合)
- 賃借費(1か月分)、敷金、礼金、共益費(1か月分)、仲介手数料を支払ったことを証する書類
- 住宅手当支給証明書(Wordファイル:14.9KB)(様式第3号)(給与所得者は、住宅手当支給の有無にかかわらず全員必要)
引越費用に関する書類
引越しに係る、氏名や金額が確認できる領収書の写し
(注意)運送業者の利用については、「引越しパック」などを利用した場合のみ該当する。なお、明細書や請求書、領収書に生活必需品(例:冷蔵庫、洗濯機、タンスなど)を運搬したことが明記されている場合には、通常の宅配便等も該当する場合がある。(領収証がシールタイプの場合は、ご依頼主控え等の伝票に張り付けず個別で保管してください)
生活家電購入費用に関する書類
生活家電に係る領収書の写し
(注意)購入した家電や金額、日付ならびに申請者の氏名を確認できる領収書であること
補助金の請求
令和5年度地域少子化対策重点推進交付金について
この記事に関するお問い合わせ先
総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年04月18日