地域密着型サービス・居宅介護支援事業等
地域密着型サービス指定申請関係書類
地域密着型通所介護事業所の指定等に係る様式 (圧縮ファイル: 467.4KB)
認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定等に係る様式 (圧縮ファイル: 442.1KB)
認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型介護事業所の指定等に係る様式 (圧縮ファイル: 498.9KB)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定等に係る様式 (圧縮ファイル: 473.4KB)
居宅介護支援事業所関係
指定居宅介護支援事業所の指定等に係る様式 (圧縮ファイル: 265.9KB)
介護予防支援事業について
1) 介護保険法の一部改正により、居宅介護支援事業者が市町村の指定を受けることで、要支援者の「介護予防支援事業」を実施できることになりました。
指定の範囲は、指定を受けた市町村の被保険者のみであり、他市町村の指定をについては、それぞれの市町村から指定を受ける必要があります。
2) 介護予防支援事業所の指定基準(以下の要件を満たしていること)
1居宅介護支援事業所の指定を受けていること
2法人の登記事項証明書における目的欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等 の事業目的の記載があること。
3居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員であること。
3)指定申請に係る提出書類
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部介護課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230
更新日:2025年04月24日