地域密着型サービス・居宅介護支援事業等

更新日:2025年04月24日

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地域密着型サービス指定申請関係書類

居宅介護支援事業所関係

介護予防支援事業について

1) 介護保険法の一部改正により、居宅介護支援事業者が市町村の指定を受けることで、要支援者の「介護予防支援事業」を実施できることになりました。

指定の範囲は、指定を受けた市町村の被保険者のみであり、他市町村の指定をについては、それぞれの市町村から指定を受ける必要があります。

2) 介護予防支援事業所の指定基準(以下の要件を満たしていること)

1居宅介護支援事業所の指定を受けていること

2法人の登記事項証明書における目的欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等 の事業目的の記載があること。

3居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員であること。

3)指定申請に係る提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-49-1230