愛護手帳
愛護手帳(療育手帳)
障害の程度に応じてA(最重度)・B(中度・軽度)の区分があります。また、移動の困難さに応じて第1種と第2種にわかれています。手帳を所持している方は、その障害の程度などに応じて、各種サービスを利用できます。
対象者
おおむね18歳までに生じた知的発達の遅れや知的機能障害のために、社会生活を送るうえで支援を必要とする方。
手続き
顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)と母子手帳、通信簿等学校での様子が分かるもの(未就学児は不要)、認め印を持って窓口で申請してください。後日、18歳未満の方は五所川原児童相談所(西北地域県民局地域健康福祉部福祉こども総室)で、18歳以上の方は青森県障害者相談センターで判定を受けていただきます。
申請時に生育歴・社会生活能力等の聴き取り(1時間程度)がありますので、事前の電話連絡をお勧めします。
新規申請以外の手続き
更新申請
手帳は、数年ごとに再判定を受けて更新する必要があります。18歳以上の方が更新申請をされる場合、新規申請同様市役所での聴き取りがありますので、手帳に記載されている「次回判定時期」までに、上記必要書類等を持って窓口で申請してください。
再交付
手帳を紛失または破損したときは、顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)と認め印を持って窓口で申請してください。
住所・氏名変更(他市からの転入を含む)
住所や氏名が変わったときは、手帳と認め印を持って届け出をしてください。
他の都道府県から転入した場合、従前の手帳を支障なく使用できると判断した場合には継続使用を行うが、そのまま使用することが困難でやむを得ず青森県の手帳を交付の場合は、顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)が必要です。
手帳の返還
手帳を所持している方が死亡したときは、手帳と認め印を持って窓口に届け出をしてください。
転出時
転出先市町村の障害者福祉担当課で各種手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546
更新日:2024年01月10日