自立支援医療
自立支援医療
身体障害のある方が、障害の程度を軽減し、日常生活を容易にするために指定医療機関で医療を受ける場合、または、精神疾患のある方が治療のために必要な通院をする場合、医療費の一部を公費で負担します。
対象者
従来の精神通院医療、育成医療、更生医療の対象となる方と同様の疾病を有する方。 ただし、下記の表のとおり所得に応じて対象にならない場合もあります。
手続き
更生医療
身体障害者手帳(申請中でも可)、指定医療機関による自立支援医療意見書(診断書作成にかかる文書料は自己負担です)、健康保険証(資格確認書、資格証明書でも可)、マイナンバー、障害者年金の受給額がわかるものを持って窓口で申請してください。
精神通院医療
所定の診断書(診断書作成にかかる文書料は自己負担です)、健康保険証(資格確認書、資格証明書でも可)、マイナンバー、障害者年金の受給額がわかるものを持って窓口で申請してください。
利用者負担額
原則として、医療費の1割を負担します。利用者の負担が多くなりすぎないよう、利用者の属する世帯の所得状況に応じて下記の表のとおり負担する上限額を設定します。
負担上限月額
利用者の所得区分 | 高額治療継続者 (「重度かつ継続」) |
その他の方 |
---|---|---|
生活保護世帯の方 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯で障害者本人の年収が80万円(障害基礎年金2級相当額)以下の方(低所得1) | 2,500円 | 2,500円 |
市町村民税非課税世帯の方(低所得2) | 5,000円 | 5,000円 |
市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円未満の方 | 5,000円 | 医療保険の自己負担限度 |
市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円以上23万5千円未満の方 | 10,000円 | 医療保険の自己負担限度 |
市町村民税(所得割)の課税額が23万5千円以上の方 | 20,000円 | 対象外(全額) |
注意:「世帯」の範囲については、介護給付費や訓練等給付とは異なり、住民票上の世帯の如何にかかわらず、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。医療保険の加入関係が異なる家族については、住民票上同じ世帯であっても、別の「世帯」として取り扱うこととされています。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546
更新日:2024年04月01日