被保険者や世帯主が亡くなった場合
被保険者(世帯主を含む)が亡くなったとき
被保険者が亡くなったときは、被保険者証(保険証)を市に返還していただきます。あわせて、下に示す「亡くなった方に対する書類や給付の受取人」を指定してください。
亡くなった被保険者が世帯主で、他に被保険者のいる世帯では、世帯主を変更することになりますので、他の被保険者の保険証も提出してください。
また、忘れずに葬祭費の支給申請を行ってください。
被保険者でない世帯主が亡くなったとき
国保の被保険者ではない世帯主(擬制世帯主)が死亡した場合、その世帯の被保険者がお持ちの保険証に記載される世帯主を変更する必要がありますので、保険証を市に返還してください。
国保における葬祭費の支給申請はありません。
(例)世帯主が後期高齢者、配偶者が国保の被保険者の世帯で、世帯主が亡くなったとき
- 後期高齢者医療について、世帯主の死亡に関する届け出、葬祭費の支給申請
- 国保について、世帯主の変更の届け出、被保険者の保険証の交換(世帯主名の変更)
亡くなった方に対する書類や給付の受取人を指定してください
世帯主又は被保険者が亡くなった以後も、市から次のような書類が送られることがあります。そのまま亡くなった方をあて名として送ること、亡くなった方の口座に振込することはできませんので、その方の相続人のうちどなたかを受領の代表者として指定してください。
- 国民健康保険税納税通知書又は変更決定通知書
- 市税等還付通知書(国民健康保険税)
- 高額療養費支給決定通知書又は支給申請のお知らせ
- 医療費支払通知書
- その他の被保険者資格・給付に関する書類
(注意)1・2は地方税法に基づく相続人代表者の指定となります。
この届出書は、被保険者が死亡したときと転出したときに国保・後期高齢者医療・介護保険の業務に使用する共通様式です。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2024年01月18日