市営住宅入居者の選定基準を教えてほしい

更新日:2024年01月23日

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市営住宅入居者の具体的な選定基準を教えてほしい。

回答

入居者の選考は、条例により住宅困窮の度合いの高い順に入居を決定すると定めています。

項目別では、

  1. 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
  2. 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
  3. 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
  4. 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
  5. 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
  6. その他、現に住宅に困窮していることが明らかな者

これら住宅に困窮する実情を調査した上で、公募終了後、入居者選考委員会を経て、入居を決定しています。(建築住宅課)

この記事に関するお問い合わせ先

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住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
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