在外選挙制度について

更新日:2024年03月18日

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在外選挙制度とは

 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人証は在外選挙人名簿に登録されると登録地の選挙管理委員会から発行されます。

在外選挙人名簿への登録の申請方法について

 在外選挙人名簿への登録の申請には、1.出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、2.出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。

1.出国時申請について

 対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。出国時申請の流れを示したイラスト画像

2.在外公館申請について

 対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者です。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヵ月経っていなくても行うことができます。在外公館申請の流れを示したイラスト画像

ビデオ通話を利用した登録申請について(令和4年4月1日から)

 令和4年4月1日から一定の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付された申請書類の原本確認を行うことにより、在外公館に赴くことなく、申請することができます。詳しくは下記の外務省リンクをご確認ください。

(注意)各在外公館によって開始日が異なりますのでご注意ください。

投票方法について

 投票の方法には、1.在外公館で行う「在外公館投票」、2.郵便等によって行う「郵便等投票」、3.選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

1.在外公館投票

 在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として、選挙の公示または告示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法を示したイラスト画像

2.郵便等投票

 郵便等投票は、在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
(注意)住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。郵便等投票の流れを示したイラスト画像

3.日本国内における投票

 日本国内における投票は、在外選挙人が、選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。

申請書様式

1.出国時申請様式

2.在外公館申請様式

3.その他様式

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選挙管理委員会
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069