森林の立木の伐採及び伐採後の造林届出制度について
伐採及び伐採後の造林届出制度について
地域森林計画が定められた区域(森林法第5条に規定された森林)の立木を伐採する場合は、事前に森林が所在する市町村へ届出を提出する必要があります。
届出の添付書類として、令和5年4月1日より森林法施工規則に基づく統一的な運用に見直されます。書類の添付は義務となりますので、該当する場合は必ず添付をお願いします。
伐採及び伐採後の造林の届出の提出期限は、伐採を始める90日から30日前までとなっております。
また、伐採の終了及び造林の終了後は30日以内に状況報告書を提出して下さい。
なお、土地の形質を変える行為によって1ヘクタールを超えて森林を開発する場合は、県知事の許可(林地開発許可制度)が必要になります。
(注意)1ヘクタールの基準は次の場合が適用されます。
- 森林所有者などが共同で開発を行う場合で、それぞれの人の開発する面積が1ヘクタール以下でも、全体の開発面積が1ヘクタールを超えるとき
- 何年にもわたって開発を行う場合で、それぞれの年の開発面積が1ヘクタールを超えるとき
提出書類
伐採前:伐採を始める90日から30日前までに提出
伐採及び伐採後の造林届出書(伐採計画書、造林計画書)
添付書類
- 森林の位置図・区域図
届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意です) - 届出者の確認書類
- 個人:氏名・住所がわかる書類(住民票、運転免許証など)の写し
- 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
- 他法令の許認可関係書類【該当する場合のみ】
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類 (許認可後の場合は許可書の写しなど) - 土地の登記事項証明書等
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類 - 伐採の権原関係書類【届出者が土地所有者でない場合】
立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類 - 隣接森林との境界関係書類
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。- 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
- 境界杭などにより境界が明らかな場合
- 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
- その他の書類(つがる市で必要と認める書類)
伐採造林届の内容等により、実情に応じて関係書類を求める場合があります。
様式
- 伐採及び伐採後の造林届出
伐採及び伐採後の造林届出書(Wordファイル:36KB)
(伐採計画書、造林計画書添付) - 伐採及び伐採後の造林に係る状況報告
林地開発許可制度についての問い合わせ先
西北地域県民局農林水産事務所 林業振興課 電話:0173-72-6613
更新日:2023年04月01日