大規模な土地取引には届出が必要です

更新日:2024年05月08日

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国土利用計画法では、一定面積以上の大規模な土地の取引について届出を必要としています。

制度の詳細については、土地取引の届出制度に掲載されています。

届出が必要な土地取引とは

以下の要件を満たす場合に届出が必要となります。

1.形態要件

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡。なお、これらの取引の予約契約である場合、また、停止条件付き契約、解除条件付き契約の場合も届出は必要です。

2.面積要件

区域ごとに面積要件が定められています。

区域と面積要件
都市計画区域内 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

都市計画区域については、都市計画図でご確認ください。

注意点

  • 個々の契約面積が小さくても、一団の土地(一体としての土地利用に供することが可能なひとまとまりの土地)で、取得する面積の合計が上記以上になる場合にも届出が必要です。
  • 取引地が上記の複数の区域をまたいでいる場合は、面積要件の小さい区域が適用されます。
  • 取引地が複数の市町村をまたいでいる場合は、土地が所在する全ての市町村に届出が必要です。

届出の手続き

1.届出の方法

土地取引に係る契約(予約を含む)をしたとき、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、県知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に市役所に提出してください。

例:4月1日(木曜日)契約締結 → 4月14日(水曜日)届出期限

2.届出書類について

以下の書類2部(正本1部、副本1部)が必要です。

  1. 土地売買届出書
  2. 土地取引に関する契約書(土地売買契約書等)の写し又はこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図など)
  5. 土地の形状を明らかにした図面(公図、地積調査図など)
  6. その他
  • 土地の面積の実測の方法を示した図書(実測面積による契約をした場合)
  • 土地利用又は開発に係る個別規制法、条例等による許認可を要するものについては、それを受けているあるいは手続き中であることがわかる書面(例:農地転用許可書(農地転用許可申請書))
  • 委任状(届出に際し、権限を第三者に委任している場合)

届出書の様式は、土地取引の届出制度からダウンロードできます。

3.届出窓口

つがる市役所地域創生課(本庁舎2階)

審査について

届出された書類は、市から県に報告し、県が審査を行います。土地の利用目的が土地利用計画(例:法に基づく土地利用基本計画、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画等)に適合せず、その土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があるときは、利用目的の変更を勧告することがあります。

届出をしなかった場合

土地取引に関する契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069