農業用廃プラスチック運搬の際の義務について
概要
農業分野から排出されるプラスチック類の取扱いについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により産業廃棄物に定義されています。農業生産者は産業廃棄物の排出事業者として、自らの責任において法律等に定められた基準に適合する形で処理しなければなりません。
また、平成17年4月1日から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改正され産業廃棄物運搬車への表示及び書面の備え付け(携帯)が義務づけられています。運搬車への表示と書面の携帯は、産業廃棄物収集運搬業の許可業者だけではなく、農業生産者が自己運搬する際にも必要となります。
1 運搬車に必要な表示
表示位置
運搬車の車体の外側の両側面(運搬車本体ではなく、荷台や牽引される車体の外側の両側面に表示しても差し支えありません。)
文字等の大きさと色
- 文字等の大きさ
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については、140ポイント(注釈) 以上、それ以外については、90ポイント(注釈)以上
(注釈) 日本工業規格Z8305で規定されている大きさ(1ポイント=0.3514ミリメートル)となります。 - 文字等の色
識別しやすい色(例えば、車体へ直接表示する際には車体の色に応じた認識しやすい色、標章においては黄色の地に黒色の文字等。ただし、赤色や橙色の反射材を用いて表示することは自動車の灯火等と誤認するおそれがあるので適当でありません。)
表示内容について
- 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
記入例 産業廃棄物運搬収集車 - 事業者の氏名又は名称
表示方法
- 次の例が想定されます。
- 車体に直接塗料等を用いて表示すること
- マグネットシート等による着脱式の標章(走行中に車体から容易に落ちないものに限ります。)を用いて表示すること(産業廃棄物を収集運搬する際のみ車体に標章を貼り付けることでも差し支えありません。)
- 表示は、活字(印刷されたもの)と遜色ないと認められる場合には手書きでも差し支えありません(通常、容易に読み取れないようなものは認められません。)。
- 表示がされている場合でも、シート等に隠れて実際に表示が見えないような場合には表示義務違反に該当しますので注意してください。
詳しくは下記画像を参照ください。
表示例は以下のファイルを参照してください。氏名の部分を変更して使用することも可能です。
2 運搬車に備え付ける書面
次に掲げる事項を記載した書面
- 氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
この記事に関するお問い合わせ先
経済部農林水産課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年01月17日