経営開始資金
事業概要
経営開始直後の新規就農者に対して、経営開始資金を交付します。
- 【交付金額】年間最大150万円(夫婦で農業経営を開始し、一定の要件を満たす場合は1.5倍の金額となります)
- 【交付期間】最長3年間(経営開始後3年目分まで)
交付要件
- 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の新規就農者であり、農業経営者となることについて強い意欲を有している。
- 青年等就農計画の認定を受けた者であること。
- 青年等就農計画が経営開始資金申請追加資料と要件が適合していること。
- 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。(5年目には所得が250万円以上の計画であること)
- 生活保護・失業手当など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給とならないこと。(健康保険証・退職年月日が令和3年以降の場合、離職票(原本)又は雇用保険受給資格者証(写し)の提出となります。)
- 自ら農地の所有権もしくは利用権を交付対象者が有している。または、農地中間管理機構から農地を借り受けている。(農地が親族名義でも所有権又は利用権設定をすること)
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。(親族等から借りる場合であっても契約書を締結すること。)
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引をすること。
- 交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している。(帳簿は申告を行う際に使える帳簿とする)
- 年間農業従事日数が年間150日以上かつ年間1,200時間以上であること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。(親族と同作目でないこと)
- 市が作成する人・農地プランに位置付けられていること。(青年等就農計画の認定者は、人・農地プランの見込みに位置付けられます)
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上の営農を継続すること。 (要件を満たせなくなった場合は、返還があります。)
- 申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
- 交付対象者には、専属サポート(農業者)を加えること。
- 園芸施設(ハウス等)を所有又は賃貸する場合は、園芸施設共済等に加入していること。
- 夫婦で申請する場合は、家族経営協定を結んでいること。
- 経営継承・発展支援事業による補助金を受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(注意)親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合はその時点から対象になります。ただし交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であること。
交付停止、返還について
- 以下の場合は交付停止となります。
- 資金を含む前年の世帯所得が600万円を超える場合
- 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
- 以下の場合は返還の対象となります。
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を続けなかった場合
- 就農状況報告を交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに報告しなかった場合
更新日:2024年01月12日