経営発展支援事業
次世代を担う農業者となることを目指し新規就農される方に対して、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。
(注意)当事業は本人負担分について融資を受けることが条件となります。また、予算の範囲内において計画等を審査のうえ採択されます。お申込みいただいても必ず支援が受けられるとは限りません。
事業概要
- 【補助額】補助対象事業費上限1,000万円(夫婦で農業経営を開始し、一定の要件を満たす場合は1.5倍の金額となります)
- 【補助率】県支援分の2倍を国が支援(必ず本人負担分が発生します)
県1/4以内、国1/2以内、本人1/4以上
(注意)経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円となります
交付対象者の主な要件
- 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の新規就農者であり、農業経営者となることについて強い意欲を有している。
- 令和5年度中に独立・自営就農をする者であること。
- 青年等就農計画の認定を受けた者であること。
- 青年等就農計画が経営発展支援事業申請追加資料と要件が適合していること。
- 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。(5年目には所得が250万円以上の計画であること)
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始するものであり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であること。
- 経営継承・発展支援事業補助金を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
- 生活保護・失業手当、生活費を支給する国の他の事業と重複受給とならないこと。(健康保険証・退職年月日が前年以降の場合、離職票(原本)又は雇用保険受給資格者証(写し)の提出となります。)
- 自ら農地の所有権もしくは利用権を交付対象者が有している。または、農地中間管理機構から農地を借り受けている。(農地が親族名義でも所有権又は利用権設定をすること)
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。(親族等から借りる場合であっても契約書を締結すること。)
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
- 市が作成する人・農地プランに位置付けられていること。(青年等就農計画の認定者は、人・農地プランの見込みに位置付けられます)
- 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から事業費の1/4以上の金額の融資を受けること。
- 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する農業経営の場合は、県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。
- 将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 夫婦で申請する場合は、家族経営協定を結んでいること。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引をすること。
- 交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している。(帳簿は申告を行う際に使える帳簿とする)
- 夫婦で申請する場合は主要な経営資産を共に所有し、又は借りていること。
対象経費
機械・施設の取得、家畜の導入、果樹の新植・改植、農地の造成、機械等リース料等の初期投資的な経費
対象経費の主な要件
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
- 事業の対象となる機械等は、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもの。
- 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと(トラック、倉庫、フォークリフト、バックホー等)。
- あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
- 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による災害に備えた措置がされるものであること。
- 個々の事業内容について単年度で完了すること(令和4年度中に整備のうえ利用すること)。
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この記事に関するお問い合わせ先
経済部農林水産課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年01月10日