入札における予定価格の事前公表について

更新日:2024年01月09日

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  1. 公表の趣旨
     入札契約事務のより一層の透明性、公正性の確保と不正行為の防止に資することを目的として、つがる市が発注する建設工事等に係る競争入札の予定価格を入札の前に公表します。
  2. 対象
     予定価格の事前公表の対象は次のとおりとし、地方自治法第234条第2項の規定による随意契約は、公表の対象から除くものとします。
    • 建設工事
       競争入札に付するすべての工事。
    • 建設関連業務委託
       競争入札に付するすべての建設関連業務委託。
  3. 公表の方法
    縦覧設計書(契約書案)に記載します。
  4. 入札の執行
    • 予定価格は事前の公表に伴い、入札回数は1回とし、入札の結果、落札者がいない場合は入札を打ち切りとします。
    • 予定価格を超える金額の入札を行った入札参加者の入札は、無効とします。
      積算の結果、予定価格以下で入札できない場合は、入札を辞退して下さい。
    • 入札参加者には、入札に際し当該入札金額の積算根拠となる工事(委託)費内訳書の提出が必要です。内訳書を提出しないと入札に参加者できません。
    • 入札日には、最新の経営事項審査結果通知書(工事のみ)が提出されているかを確認してください。
       有効期限は、審査基準日より1年7ヶ月間です。(期限切れの時は、入札に参加できません。)
    • 入札者心得書を熟読し、入札に万全を期してください。
    • 工事内容及び入札のしかた等に不明な点がありましたら、担当者に確認してください。

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