【受付終了】令和6年度つがる市低所得者支援給付金
【令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金】
デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、物価高により影響を受けている低所得世帯への支援として、「令和6年度新たに住民税非課税となる世帯」または「令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」に対して、1世帯あたり10万円を支給し、その世帯に18歳以下のお子さんがいる場合は、児童1人あたり5万円を支給します。
給付金額
・世帯給付:1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)
・こども加算:対象児童1人あたり5万円(世帯ごとに支給)
対象となる世帯およびこども加算の支給要件
【世帯支給要件】
令和6年6月3日(基準日)時点でつがる市に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況(令和6年7月10日時点)が次のいずれかに該当する世帯
・世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
・世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
・令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
(注)「令和6年度住民税均等割が非課税」には条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
(注)「令和6年度住民税均等割のみ課税者」は定額減税前の金額で判断します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象となった世帯(未申請・辞退となった世帯についても対象外です。)
・世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯(扶養等には専従者を含む。)
(例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など。)
・すでに令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)と同趣旨の給付金を他市町村から支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
・世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯
【こども加算支給要件】
・上記の世帯支給要件を満たす世帯員のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のお子さんに対してこども加算が加わります。(ただし、児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所されているお子さんは対象外となります。)
申請の方法について
支給要件を満たすと見込まれる世帯に対しては、市から「申請書類」を7月中旬に送付する予定としていますので、申請期限までに福祉課窓口へ直接持参または郵送にて提出ください。
また、本市で支給対象要件を確認できない世帯は、福祉課窓口にお越しいただき申請手続きを行うか、次の様式をダウンロードして福祉課窓口へ直接持参または郵送にて提出してください。
提出書類
【共通必要書類】
・申請書(様式)
・本人確認のための申請者(世帯主)のマイナンバーカードまたは運転免許証などの写し
・申請者(世帯主)の振込先口座がわかる通帳などの写し
【令和6年1月2日以降につがる市へ転入された場合】
・令和6年1月1日時点での住所地の市町村が交付する令和5年度および令和6年度の世帯全員の課税証明書
【お子さんの進学・通学のため単身で学生寮に入っているなどの別居監護の場合】
・別居監護申立書(様式)
・本市以外に住んでいる方の世帯全員の住民票
・本市以外に住んでいる方の世帯全員の令和5年度および令和6年度所得証明書
【その他】
上記の必要書類は一例であり、支給対象要件を確認するため、その他の必要書類を提出いただくこともございます。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)必着
給付金支給における注意事項
・すでに令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)と同趣旨の給付金を他市町村で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
・本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止および非課税所得となります。
※令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰低所得世帯支援給付金、物価高騰対策支援給付金(追加分)及び子ども加算、物価高騰対策低所得世帯支援給付金及び子ども加算についても同様の取り扱いになります。
・最新の税情報により、不支給となる場合があります。
・本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・DV等避難者も給付金を受け取れる場合があります。福祉課へご相談ください。
・郵便物の不着や事故に関して、市では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
○「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
ご自宅や職場などにつがる市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意下さい
ご自宅や職場などにつがる市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部福祉課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-4546
更新日:2025年01月15日