指定避難場所等について

更新日:2024年05月01日

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指定避難場所等について

災害時には、危険な場所にいる人は避難することが原則です。

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとるためにも、事前に避難場所を確認しておきましょう。

  • 避難所(指定避難所)
    立ち退き避難や災害発生などにより自宅に戻れない人が一時的に生活する施設です。
  • 避難場所(指定緊急避難場所)
    火災、洪水、土砂災害など災害の種類に応じて定めた身の安全を守るための施設又は場所です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部防災危機管理課
郵便番号:038-3192

住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069